適用範囲外については、標準歩掛を拡大解釈して積算はできません。
年度:H23
昼間作業及び夜間作業とも「積算基準」の歩掛は、標準作業時(9時間拘束実働8時間作業)の作業量を調査して設定しているため、作業時間帯が変わっても歩掛は同じです。
年度:H20