作業できる時間帯がAM2:00~8:00の時間帯の場合には2時間の制約を受けることから、時間的制約状況の程度は「著しく受ける場合」に該当するため、1.14の補正割増が必要になります。夜間割増が「(4h×1.5+2h×1.0)/6h=1.33」となり、6時間に対する時間当り設計労務単価=公共工事設計労務単価/8h×1.33×1.14となります。「土木工事積算基準マニュアル」には第2編「直接工事費の積算」1章「労務費」の中で具体的な積算例を入れて詳しく説明していますので参考にしてください。
年度:H24
クレーンの賃料には補正係数などはありません、時間的制約を受けて作業日数が増加した場合は、増加した日数分を計上します。
年度:H21
標準の作業時間帯を確保できない場合、「時間的制約を受ける場合」に当ります。時間的制約を受ける公共土木工事の積算要領には、工期の設定で、「時間的制約を受ける工事の設定に当っては、制約された時間により適正な工期の設定を行うものとする。」とあり、標準日当り作業量を補正して工期の算定を行います。工事に入ってから協議で作業時間が制約された場合は、発注者と協議を行い、工期を延ばすことができます。
年度:H20
時間的制約を著しく受ける場合とは、1~4時間程度制約を受ける(実作業4~7時間)場合とされています。したがって、実際の制約時間がこれと異なる場合は、適用できません。こうした場合は、該当する工種は、実績歩掛により受発注者間における協議事項(契約変更の協議)での対応が妥当です。
年度:H20