「法人税基本通達」 7-6 の 2-7 に記載されています。
最短:法定耐用年数×0.7 または ×0.6
(リース物件の法定耐用年数が10年未満のものは「70%」、10年以上のものは「60%」までとなっています。なお、平成20年4月1日以降に締結するリース取引については、法定耐用年数の1.2倍とされていた最長限度が撤廃されました)
1.固定資産税は1月1日の所有者にかかるため、リース開始が1月1日以前であれば初年度から固定資産税が発生します。
2.リース契約終了では、1月1日以後に終了する場合には、最終年の固定資産税が発生します。
固定資産税は、リース期間内であればリース業者が負うことになり、リース料金に加算される形となります。
ただし2月1日等、年初からのリース契約の場合、ものによっては1月1日以前にリース業者が対象物を用意する必要があります。
その場合、厳密なルールはありませんが、手数料として料金に上乗せされるケースがあります。
リース期間は、最短:法定耐用年数×0.7 または ×0.6 となっています。
リース料金の算出や税法上の取り扱いもこれに準じているので、今回のように、定められているリース期間を外れる場合の計算はできません。
取付・撤去一式です。
6カ月継続でレンタルの場合、レンタル料3カ月×2+取付撤去料×1となります。