建設物価調査会

令和8年度<br>土木工事標準歩掛の改定について①

令和8年度
土木工事標準歩掛の改定について①

 

国土交通省 大臣官房参事官(イノベーション)グループ 施工企画室

 

 

 

はじめに

 土木工事標準歩掛(以下、「標準歩掛」 という)は、土木工事に広く使用されている工法について、施工合理化調査等の実態調査に基づき、土木施工に必要とされる標準的な機械、労務、材料等の所要量を工種毎に設定したものです。


 この標準歩掛は「中央建設業審議会(中建審)」の建議を踏まえて、昭和58年3月に整備・公表をし、その後、改定や制定を重ねて現在に至っており、土木工事費の積算の基礎資料として、国、県、市町村の発注官庁をはじめ、民間でも標準的な指標として広く活用されています。

 

 

令和8年度標準歩掛の改定概要

 標準歩掛は、使用機械の機能向上、新技術・新工法の開発、あるいは各種施工制約などの社会情勢の変化など、施工形態の変化に対応した適正なものとする必要があります。


 今回、令和6年度に施工合理化調査等を実施した標準歩掛工種の122工種のうち、令和7年度に施工実態を分析した結果、24工種の制定・改定を行うこととしました。

 その24工種の改定概要について、以下のとおり紹介します。

 


① 工法概要

【加工・組立】

 鉄筋を設計図に示された形状及び寸法に一致するように、鉄筋加工機等を用いて加工し、鉄筋結束線等により組み立てる工法です。

 

【ガス圧接継手】
2本の鉄筋を酸素とアセチレンなどの可燃性ガスの火炎によって金属端面を高温に加熱し、同時に軸方向の圧力をかけることで接合を行う工法です。

 

【機械式継手(グラウト)】
2本の鉄筋を、カプラー(スリーブ)と鉄筋の隙間に高強度のグラウト材を注入・硬化させることで接合を行う工法です。

 

【機械式継手(ねじ加工)】
2本の鉄筋を、グラウトを使わず、ロックナット等をトルクレンチ等で締め付けることで機械的に固定し接合を行う工法です。

② 制定概要

1)適用範囲

 河川・海岸・道路・水路・橋梁・トンネル等の鉄筋構造物のうち、現場における加工・組立及び継手に適用する。

 なお、鉄筋は普通鉄筋、異形棒鋼問わず適用できるものとする。また、鉄筋工の継手は重ね継手を標準とし、ガス圧接継手や機械式継手(グラウト)、機械式継手(ねじ加工)の場合は材料費・設置手間を別途計上する。

適用できる範囲は以下のとおりである。

 

【加工・組立】

・一般構造物(鉄筋径:10㎜〜51㎜)

・橋梁用床版(鉄筋径:13㎜〜25㎜)

・場所打ち杭の鉄筋かご(鉄筋径:13㎜〜35㎜)

・トンネル内構造物(鉄筋径:10㎜〜51㎜)

・差筋及び杭頭処理(鉄筋径:10㎜〜51㎜)

 

【継手】

・鉄筋構造物の組立作業における手動式(半自動式)のガス圧接継手

・鉄筋径16㎜〜51㎜までのガス圧接継手

・現場で打設する鉄筋コンクリート構造物の組立作業における軸方向鉄筋の機械式継手工

・ロックナットが無く、有機系グラウト材を用いるねじ節鉄筋継手(グラウト固定方式)

・スリーブ圧着ネジ継手,摩擦圧接ネジ継手

・鉄筋径13㎜〜51㎜までの機械式継手

 

適用できない範囲は以下のとおりである。

 

【加工・組立】
・ダム本体工事における鉄筋工

・鉄筋工の歩掛が個別に設定されている工種(コンクリートブロック積(張)工、コンクリート舗装工、橋梁地覆補修工、ポストテンション桁製作工、PC 橋架設工、ポストテンション場所打ホロースラブ橋工、ポストテンション場所打箱桁橋工、伸縮装置工、沓座拡幅工)

【継手】
・熱間押抜法によるガス圧接継手

・プレキャスト(継手内蔵)、コンクリート打継面(鉄筋継手を一断面に集めて配置)の接合

・ロックナット付、無機系グラウト材を用いるねじ節鉄筋継手(グラウト固定方式)

・モルタル充填継手

 

2)施工歩掛
【加工】

(注)1.普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。
   2.鉄筋強度、長さを問わず、同一歩掛とする。
   3.ラフテレーンクレーンは賃料とする。
   4 .フック鉄筋以外の定着工法用の鉄筋加工費、鉄筋のねじ切り加工費は別途計上する。
   5 .諸雑費は鉄筋曲機・鉄筋切断機・電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。
   6.鉄筋加工に伴う現場内小運搬を含む。

 

【組立】

(注)1.普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。
   2.鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。
   3.ラフテレーンクレーンは賃料とする。
   4 .組立架台や組立鋼材(形鋼)を必要とする場合には、別途計上する。
   5.組立に伴う現場内小運搬を含む。
   6 .諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。

(注)1.普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。
   2.鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。
   3.ラフテレーンクレーンは賃料とする。
   4 .組立架台や組立鋼材(形鋼)を必要とする場合には、別途計上する。
   5.組立に伴う現場内小運搬を含む。
   6 .諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。

(注)1.普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。
   2.鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。
   3 .組立架台を必要とする場合には、別途計上する。
   4.組立に伴う現場内小運搬を含む。
   5 .場所打杭用かご筋をあらかじめ掘削坑内以外において組み立てる場合に適用し、掘削坑内でかご状に組み立てる場合については「一般構造物」を適用する。
   6 .固定金具や補強材(補強リング)の設置手間は含むが、材料費は含まない。
   7 .場所打杭用かご筋は、固定金具、補強材及びスペーサの重量は含めない。
    ただし、補強材及びスペーサに異形棒鋼または丸鋼を使用する場合は、補強材及びスペーサの重量を加算する。
   8 .諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。

(注)1.普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。
   2.鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。
   3.ラフテレーンクレーンは賃料とする。
   4 .組立架台や組立鋼材(形鋼)を必要とする場合には、別途計上する。
   5.組立に伴う現場内小運搬を含む。
   6 .諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。

(注)1.普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。
   2.鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。
   3.組立に伴う現場内小運搬を含む。
   4 .諸雑費は電気溶接機、電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。

【継手】

(注)1.普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。
   2.鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。
   3.径違いの接合の場合は上位規格の径を適用する。
   4 .圧接前の配筋及び圧接後の鉄筋の切断費用、試験費用は含まない。
   5 .諸雑費はガス圧接装置・電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。

(注)1.普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。
   2.鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。
   3.径違いの接合の場合は上位規格の径を適用する。
   4.グラウト材については、必要量を計上する。
   5 .諸雑費は手動式注入器等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。

グラウト材使用量
グラウト材の使用量は次式による。
使用量(個)=設計量(個)×(1+K)
K:ロス率

(注)1.普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。
   2.鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。
   3.径違いの接合の場合は上位規格の径を適用する。
   4.鉄筋本体の材料費は異形棒鋼を計上する。
   5 .諸雑費はトルクレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。

 

 

① 工法概要

 土のう袋に土砂を詰め、簡易な仮締切工等における仮設材として使用する工法です。

 

② 制定概要

1)適用範囲

 簡易な仮締切工のうち、1段以上の小口並べまたは側面並べによる土のう積に適用するものとし、製作・積立・撤去の各作業からなるものとする。

 また、施工基面から1.0m 以下の積立作業に適用する。

 ただし、乱積による土のう積の場合は適用しない。

2)施工歩掛

 【土のう製作・積立】

(注)1 .土のうを製作してから積立までの現場内小運搬を含む。
    なお、現場内小運搬は10m程度とする。
   2 .製作現場と積立現場が異なる場合は、積込、運搬、荷卸などの必要な費用を別途計上する。
   3 .諸雑費は、 スコップ等の費用であり、 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
   4.足場が必要な場合は、別途計上する。

 

【土のう撤去】

(注)1.撤去は、中詰材排出の有無を問わず適用する。
   2 .中詰材排出後の袋材等の現場内小運搬及び、再利用を目的とした仮置き場までの現場内小運搬を含む。
     なお、現場内小運搬は10m程度とする。
   3 .排出した中詰材の積込・運搬が必要な場合は、別途計上する。
   4 .撤去した既設土のうを再積立する作業や撤去現場と再積立現場が異なる場合の積込、荷卸、運搬などの必要な費用は別途計上する。
   5 .中詰材排出後の袋材の運搬及び処分費が必要な場合は、別途計上する。
   6 .諸雑費は、カッター等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
   7.足場が必要な場合は、別途計上する。

【土のう積材料使用数量】
材料は化学繊維土のうとし、使用数量については、次表を標準とする。

(注)1 .土のう袋数=1m2当り袋数×直高(m)×延長(m)
   2 .複数列設置の場合は各列で面積を算出し合計値を計上すること。
   3 .個数管理しかできない場合においては上表1m2当り個数から割り戻した面積値にて計上すること。
   4.規格については、表2.4を適用する。

 

① 工法概要

 工事用機械及び車両の走行に伴う砂塵等の飛散を抑制するため、散水車を用いた散水による防塵処理を行う工法です。

 

② 制定概要

1)適用範囲

 散水車による防塵処理を行う場合に適用する。

 なお、塩化カルシウム散布等による防塵処理を行う場合は適用しない。

2)機種の選定

 

3)施工歩掛

【散水作業】

 散水は1m2当り散水量:0.6L/m2を標準とする。1回・1台当りの散水時間は次式による。

 複数台の散水車を使用する場合は、散水車1台ごとに積算すること。

 1箇所(経路)当りの1回の散水において、散水の途中で給水が必要となる場合は、給水1回ごとに区分し、積算すること。

1回・1台当りの散水時間=0.6×1/ Q×A(h/1回・1台)
Q:時間当り散水量(L/h)
A:散水面積(m2)

 

散水面積は次式による。
A=L×W
L:散水1回当りの散水延長(m)
W:1車線当りの散水幅(m)(W=3.5mとする。)

 

【時間当り散水量(Q)】

 散水作業の時間当り散水量的算定は、次式による。

Q=60×q/㎝
q:散水車のタンク容量(L)。なお、3,800L を標準。
㎝:1サイクル当り所要時間(分)

 

【1サイクル当り所要時間(㎝)】

㎝=2×d/V+t1+t2+t3+t4
d:給水場所までの片道距離(m)
V:走行速度(m/分)…267(m/分)
t1:給水ホース取付け・取外し時間(分)…8分
t2:給水時間(分)…14分
t3:待機・現場待時間(分)…1分
t4:散水時間(分)…10分

 

 

 

① 工法概要

 鋼橋塗装の劣化により塗替を行う際に、作業者の足場確保、墜落防止、第三者に対する落下防止を目的とした塗装塗替用足場の設置・撤去工です。

② 制定概要

1)適用範囲

 既設橋の塗装塗替に伴う吊足場で、全面足場板(板張防護兼用)を行う場合に適用するものとし、足場の種類は、パイプ吊足場及びシステム吊足場とする。

 パイプ吊足場とは、足場板をおやごパイプやころばしパイプ、チェーンを使って橋桁から吊り下げる足場の形式である。

 システム吊足場とは、おやご、ころばし、足場板を一体化したパネル式吊足場や、先行しておやご、ころばし等の足場部材を張り出し施工する構造とした先行床施工式吊り足場である。

 なお、本歩掛におけるシステム吊足場は、システム吊足場のうち、おやご、ころばし、足場板を一体化したパネル式吊足場であり、それ以外のシステム吊足場を使用する場合は、本歩掛に依らず別途考慮する。

 

 適用できる範囲は以下のとおりである。

・桁形式が、鈑桁又は箱桁形式の場合(ただし少数鈑桁・細幅箱桁は除く)

・塗装塗替と足場を兼用し補修を行う床版の断面修復工(左官工法)、ひび割れ補修工等のうち、吊足場の補強や部材追加を行わない場合

適用できない範囲は以下のとおりである。

・桁形式が、鈑桁・箱桁形式以外の場合

・鈑桁又は箱桁形式のうち、少数鈑桁又は細幅箱桁の場合

・塗装部位が点在し塗装塗替を行うなど断続的に足場を設置する場合

・1吊足場設置箇所当りの足場工の必要橋面積が50m2未満又は1径間未満の場合

 

2)施工歩掛

【足場工】

 塗装塗替工における足場は全面足場を標準とし、足場工費の算定は以下のとおり(桁形式は、鈑桁、箱桁共通)。

 

○パイプ吊足場

 底面部は足場板とシート張防護、側面部は朝顔・板張防護とシート張防護を標準とし、現場条件により足場の補強や板張防護の追加等が必要な場合は、別途考慮する。


桁高1.5m 以上の場合
足場工費=((7.49×α)+(60.15×β)X+0.271y)×A


桁高1.5m 未満の場合
足場工費=((6.69×α)+(52.44×β)X+0.235y)×A


α:主要部材の基本料(鋼製足場板4m1枚、単管パイプ4m1本、吊りチェーン4m1本)

β:主要部材の日当り賃料(鋼製足場板4m1枚、単管パイプ4m1本、吊りチェーン4m1本)

X:足場を架設している供用月数(供用月数は小数点第1位とし、小数点第2位を四捨五入する)

A:足場工の必要橋面積(m2)

y:橋りょう特殊工単価(円/人)

(注)1 .足場工費は、設置・撤去の労務費及び足場材にかかわる費用を含む。
   2 .yの前数値は、橋りょう世話役及び橋りょう特殊工の換算値である。
   足場設置・撤去に使用する機械と運転日数は、桁高にかかわらず次表を標準とする。

桁高にかかわらず次表を標準とする。

(注)1.A:足場工の必要橋面積(m2)
   2 .現場条件に応じて、橋梁点検車又は高所作業車のいずれかを選定する。
   3 .トラック、橋梁点検車及び高所作業車は、賃料とする。

 

○システム(パネル式)吊足場

 底面部はパネル式吊足場とシート張防護、側面部は朝顔・パネル式吊足場による防護とシート張防護を標準とし、現場条件により足場の補強や板張防護の追加等が必要な場合は、別途考慮する。


桁高1.5m以上の場合


足場工費=((2.57×α)+(24.29×β)X+0.240y)×A


桁高1.5m未満の場合

足場工費=((2.42×α)+(22.82×β)X+0.205y)×A

α:主要部材の基本料(パネル式吊足場660×3,850㎜1枚、吊りチェーン4m1本)

β:主要部材の日当り賃料(パネル式吊足場660×3,850 ㎜1枚、吊りチェーン4m1本)

X:足場を架設している供用月数(供用月数は小数点第1位とし、小数点第2位を四捨五入する)

A:足場工の必要橋面積(m2)

y:橋りょう特殊工単価(円/人)

 (注)1 .足場工費は、設置・撤去の労務費及び足場材にかかわる費用を含む。
     2 .yの前数値は、橋りょう世話役及び橋りょう特殊工の換算値である。
   足場設置・撤去に使用する機械と運転日数は、桁高にかかわらず次表を標準とする。

(注)1.A:足場工の必要橋面積(m2)
   2 .現場条件に応じて、橋梁点検車又は高所作業車を必要とする場合は、別途計上する。
   3 .トラックは、賃料とする。

 

【チェーン盛替工】

 塗装塗替においてチェーン干渉部の塗装を行うため、足場用吊チェーンを盛替える場合は、次表を標準とする。

(注)1 .対象面積は、塗装塗替を全面に行った際の、盛替え面積(A:足場工の必要橋面積)とする。
   2 .本歩掛は、足場用吊チェーンの盛替え用であり、足場の組換え等
    (足場の断面形状を変更する作業で、部材の追加や削除・変更を行う作業)は、別途計上するものとする。
   3 .諸雑費は、レバーブロック等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 

 

① 工法概要

 鋼桁の腐食等により断面が欠損した部位の補修・補強のため、補修箇所を鋼板により当て板し、高力ボルトで接合補強する工法です。

 

② 制定概要

1)適用範囲

適用できる範囲は以下のとおりである。

【共通事項】

・桁形式が、鈑桁又は箱桁形式の場合(ただし少数鈑桁・細幅箱桁は除く)

・常設足場上又は箱桁内で作業する場合

・腐食等の要因により、断面欠損が生じた部位の補修・補強を行う場合

・当て板総設置面積(芯出し調整工の総施工面積)が20m2以下の場合(1工事で複数の橋梁を施工する際には、1橋単位の設置面積を対象とする)

 

【芯出し調整工】

・当て板設置箇所において、素地調整と罫書の両作業を行う場合

・素地調整が2種ケレン程度の場合

 

【鋼桁孔明工】

・当て板設置箇所の母材側において、高力ボルト用の孔明作業を行う場合

・孔明を行う母材の材質が

400N 鋼(SS400、SM400、SMA400W)、
490N 鋼(SM490、SM490Y、SMA490W)
の場合


・孔明を行う母材の板厚が30㎜以下の場合

・孔明の作業姿勢が下向き・水平向きの場合

 

【補強部材取付工】

・当て板の1部材当りにおける平均質量が40㎏以下の場合

 

【高力ボルト本締め工】

・当て板設置に伴う高力ボルト締付けの場合

・高力ボルトの種類がトルシア形高力ボルト又は高力六角ボルトの場合

 

【補修塗装工(素地調整)】

・当て板設置箇所の母材、当て板及び高力ボルトの素地調整を行う場合

・施工面積が20m2以下の場合(1工事で複数の橋梁を施工する際には、1橋単位の施工面積を対象とする)

・素地調整が2種ケレン程度の場合

 

【補修塗装工(下・中・上塗り)】

・当て板設置箇所の母材、当て板、高力ボルトの塗装を行う場合

・1層当りの施工面積が20m2以下の場合(1工事で複数の橋梁を施工する際には、1橋単位の施工面積を対象とする)

・はけ・ローラーによる塗装の場合

適用できない範囲は以下のとおりである。

 

【共通事項】

・桁形式が、鈑桁・箱桁形式以外の場合

・鈑桁又は箱桁形式のうち、少数鈑桁又は細幅箱桁の場合

・高所作業車又は橋梁点検車を使用し作業する場合

・亀裂補修の場合

【芯出し調整工】

・当て板設置箇所において、罫書のみを行う場合(別工種で素地調整を行った場合等)

・素地調整が2種ケレン程度以外の場合

 

【鋼桁孔明工】

・当て板側の孔明を行う場合

・ピン連結用の孔明を行う場合

 

【補強部材取付工】

・当て板以外の部材取付を行う場合

 

【高力ボルト本締め工】

・当て板以外、又は新設橋梁の高力ボルト締付けの場合

 

【補修塗装工(素地調整)】

・素地調整が2種ケレン程度以外の場合

 

【補修塗装工(下・中・上塗り)】

・スプレーによる塗装の場合

2)施工歩掛

 

(注)1 .当て板設置箇所の鋼材表面における素地調整と罫書作業に適用する。
   2 .諸雑費は、ディスクサンダの損料、消耗材及び電力に関する経費等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
   3.塗膜剥離剤による塗膜剥離作業は含まない。

 

(注)1 .当て板設置箇所における母材側の高力ボルト用の孔明作業に適用する。
   2 .諸雑費は、電気ドリルの損料、消耗材及び電力に関する経費等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
   3 .適用出来る範囲に示した条件と異なる材質、板厚及び作業姿勢を含む場合には、別途考慮する。

(注)1 .1部材当りの平均質量40㎏以下の当て板を、人力又は架設工具により設置する作業に適用する。
2 .足場上及び箱桁内における当て板の現場内小運搬は含まないため、別途考慮する。また、高
力ボルト締付け作業は含まない。
3 .補強部材と母材の接触面へのエポキシ系接着材や金属パテ等の塗布による表面処理等は、含
まない。
4 .施工条件により、ラフテレーンクレーン等の重機が必要な場合は、別途考慮する。
5.補強部材の材料費は、別途計上する。
6 .諸雑費は、チェーンブロック等の架設工具の損料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗
じた金額を上限として計上する。

 

(注)1 .当て板と母材の高力ボルト締付け作業に適用する。また、トルシア形高力ボルトの場合には、ピンテール破断面の処理を含む。
   2 .諸雑費は、締付け工具、ディスクサンダの損料、消耗材及び電力に関する経費等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
   3.高力ボルトの材料費は、別途計上する。

 

(注)1 .施工面積が20m2以下の母材、当て板及び高力ボルト表面の素地調整作業に適用する。
   2 .施工面積が20m2を超える場合には、別途考慮する。
   3 .諸雑費は、ディスクサンダの損料、消耗材及び電力に関する経費等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

(注)1 .1層当りの施工面積が20m2以下の母材、当て板及び高力ボルト表面の塗装作業に適用する。また、塗装仕様により、各層で複数回塗布する場合には、回数分を計上する。
   2 .1層当りの施工面積が20m2を超える場合には、別途考慮する。
   3 .諸雑費は、刷毛、下げ缶等の小道具、ハンドミキサーの損料及び電力に関する経費等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
   4 .塗料及び塗料用シンナーの材料費は別途計上する。
   5 .箱桁内で換気設備等が必要な場合には、別途考慮する。

 

 

① 工法概要

 トンネル覆工コンクリートの劣化により欠落した部分等のコンクリートをはつり取った後、断面修復材料を塗り付け、仕上げる工法です。

② 制定概要

1)適用範囲

 高所作業車を用いたトンネルの断面修復における1トンネル当りの左官作業に適用する。

 また、シェッドや大型カルバート等についても適用することが出来る。

 なお、以下の条件は適用範囲外とする。

 

・1トンネルに鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む作業と含まない作業が混在する場合

(注)1トンネルとは、1道路トンネルの全体を指し、断面の形状や延長による区分は設けない。また、トンネルとシェッド等が連続している場合は、1トンネルと考える。

2)機種の選定


3)施工歩掛

 

【断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)】

 コンクリートはつり(カッター工含む)、鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理、左官(プライマー含む)、仕上げの歩掛は、次表を標準とする。

(注)1.上記歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。
   2 .現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。
   3 .コンクリート殻の集積場所までの現場内小運搬(250mまで)を含む。

【断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない)】
 コンクリートはつり(カッター工含む)、左官(プライマー含む)、仕上げの歩掛は、次表を標準とする。

(注)1.上記歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。
   2 .現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。
   3 .コンクリート殻の集積場所までの現場内小運搬(250mまで)を含む。

【材料の使用数量】
断面修復材の使用数量は、次式による。
使用数量(m3)=設計数量(m3)×(1+K)
K:ロス率(+0.18)

【諸雑費】
 諸雑費は、カッター、はつり及び鉄筋ケレン作業に必要な器具(電動ピック、ディスクサンダ、替え刃、集塵機、飛散防止ネット、ほうき等)、防錆処理・プライマー塗布作業に必要な器具(刷毛、ハンドミキサー等)及び材料、左官作業に必要な器具(金コテ、ハンドミキサー等)、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた額を上限として計上する。

 

 

① 工法概要

 トンネル覆工コンクリートの劣化箇所を、劣化進行状況の確認が可能である可視繊維シート接着工で補修を行う工法です。

② 制定概要

1)適用範囲

 高所作業車を用いた、トンネルの剥落防止対策を目的とする1トンネル当りの可視繊維シート(接着後に目視点検が可能な透明性の高い繊維シート)の接着作業に適用する。

 また、シェッド及び大型カルバート等についても適用することが出来る。

 なお、以下の条件は適用範囲外とする。

・可視繊維シート以外のシート接着工の場合

・1トンネル当たりの対象面積が100m2以上の場合

(注)1トンネルとは、1道路トンネルの全体を指し、断面の形状や延長による区分は設けない。また、トンネルとシェッド等が連続している場合は、1トンネルと考える。

2)機種の選定

3)施工歩掛

注)1.上記歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。
   2 .諸雑費は、ディスクサンダ、替え刃、及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。

(注)1.上記歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。
   2 .諸雑費は、ローラー刷毛等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。

(注)1.上記歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。
   2 .諸雑費は、金コテ、ハンドミキサー、及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。

(注)1.上記歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。
   2 .諸雑費は、ローラー刷毛、ゴムベラ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。

(注)1.上記歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。
   2 .諸雑費は、ローラー刷毛等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。

 

【材料の使用数量】
可視繊維シートの使用数量は、次式による。
使用数量(m2)=設計面積(m2)×(1+K1)
K1:ロス率(+0.13)
プライマー・含浸接着剤(下塗り・上塗り)・仕上げ塗装材の使用数量は、次式による。

使用数量(㎏またはL)=設計数量(㎏またはL)×(1+K2)
K2:ロス率(+0.17)

 

① 工法概要

 原地盤中にセメントミルクを注入し、撹拌混合して造成した固化体(ソイルセメント柱)に外面突起付鋼管を沈設し、両者を一体化させる杭工法です。

 鋼管の沈設方式には、ソイルセメント柱を造成しながら沈設する「同時沈設方式」と、造成後に沈設する「後沈設方式」があります。

② 主な改定概要

1)適用範囲

 鋼管ソイルセメント杭工法に適用する。杭径は900〜1,500㎜、鋼管径は700〜1,200㎜に適用し、掘進長は18m〜42mとする。掘進長の一例を図−1に示す。

 

2)機種の選定

3)日当り編成人員

(注)1.継杭を施工しない場合は、溶接工を計上しない。
     なお、現場で継杭溶接を行う場合は、溶接工の計上とあわせて、溶接時間も計上する。
   2 .鋼管径が800㎜未満については、( )内の数値を計上する。

4)施工歩掛

杭1本当り施工時間(Tc)は、次式による。
Tc=Tg+TS+Tw
Tc:杭1本当り施工時間(min/本)
Tg:杭1本当り固化体部造成時間(min/本)
Ts:杭1本当り準備時間(min/本)
Tw:杭1本当り継杭溶接時間(min/本)

 

【杭1本当りの固化体造成時間】
Tg=Tg1+Tg2+Tg3
Tg1:杭1本当り空掘部造成時間(min/本)
Tg2:杭1本当り一般部造成時間(min/本)
Tg3:杭1本当り先端部造成時間(min/本)

Tg1: 杭1本当り空掘部造成時間(min/本)

Tg1=L1/Vg1
L1:空掘長(m)
Vg1:空掘部掘進速度(m/min)(表8.3)

Tg2: 杭1本当り一般部造成時間(min/本)

Tg2=L2/Vg2
L2:一般部長(m)
Vg2:一般部掘進速度(m/min)(表8.4)

Tg3: 杭1本当り先端部造成時間(min/本)

Tg3=L3/Vg3
L3:先端部長(m)
Vg3:先端部掘進速度(m/min)(表8.5)

(注)1.上表には、ロッド引抜き時間を含む。
   2 .対象地盤の最大N値が50を超えるものについては、次式により換算N値を求めたうえで適用する。
    換算N値= 1,500/落下50回当り貫入量(㎝)
   3.加重平均N値は、先端部のN値を加重平均する。

【杭1本当り準備時間】

 杭1本当り準備時間は、足場作り、機械の据付及び移動、口元管設置・回収、芯出し、鋼管の吊込み、鋼管キャップ取付け、鋼管定着、ロッド接続・切離し等の時間であり次式による。

 なお、ロッド接続・切離し時間については、掘進長24m以下は計上しない。

Ts=110+Lp ×0.3+ns ×21
Ts:杭1本当りの準備時間(min/本)
Lp:鋼管長(m)
ns:ロッド接続回数(回)(表8.6)

 

【杭1本当りの継杭溶接時間】

杭1本当り継杭溶接時間は、次式による。なお、継杭溶接1箇所目は、準備及び固化体造成時間内に溶接作業を行うため、準備及び固化体造成時間を超過した時間を計上する。

Tw=twa+Σtwi
Tw:杭1本当りの継杭溶接時間(min/本)
twa:1箇所目の継杭1箇所当りの溶接加算時間(表8.7)
twi:1箇所目を除き2箇所目以降の継杭1箇所当りの溶接時間(表8.8)

 

5)材料使用量

 使用するセメント使用量、添加材使用量は、次式を標準とする。

 

【セメント使用量】

 部位毎に、セメント量を計上し、各部位の使用量合計が杭1本当りのセメント使用量となる。

 高炉セメントB種を標準とする。なお、配合用水、機器洗浄等に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。

Q1=C1+C2+C3
Q1:杭1本当りセメント使用量(t/本)
C1:空掘部セメント使用量(t/本)
C2:固化体一般部セメント使用量(t/本)
C3:固化体先端部セメント使用量(t/本)

(注 )C3のセメント使用量には、引上げ注入時のセメントも含まれる。

C1:空掘部セメント使用量
C1=Ds2×π/4× L1×0.15×(1+K1)
Ds:杭径
L1:空掘部長
K1:ロス率(+0.15)

 

C2:固化体一般部セメント使用量
C2=Ds2×π/4× L2×(q/1,000)×(1+K1)
Ds:杭径
L2:固化体一般部長
q:土1m3当り固化材添加量(㎏/m3)
K1:ロス率(+0.15)

 

C3:固化体先端部セメント使用量
C3=Ds2×π/4× L3×1.5×(1+K1)
Ds:杭径
L3:固化体先端部長
K1:ロス率(+0.15)

 

【添加材使用量】

 部位毎に、添加材使用係数をセメント量に乗じて部位毎使用量を計上し、その使用量の合計が、杭1本当りの添加材使用量となる。なお、硬化遅延剤を標準とし、ベントナイト等の添加材が必要な場合には別途計上する。

Q2=Q1×1,000×K2
Q2:添加材使用量(㎏/本)
Q1:杭1本当りセメント使用量(t/本)
K2:添加材使用係数(表8.10)

 

6)諸雑費
諸雑費は、オーガ以外の電力に関する経費、足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、中詰材・外詰材の注入等の一連作業で杭を形成する工法です。
比較的安定した地盤で、孔壁保護を行わずに施工する場合に使用されます。

 

① 工法概要

 クレーン又は大口径ボーリングマシンに取付けたダウンザホールハンマの打撃により地盤(岩盤等)を掘削し、鋼管又はH形鋼を建込み、中詰材・外詰材の注入等の一連作業で杭を形成する工法です。

 比較的安定した地盤で、孔壁保護を行わずに施工する場合に使用されます。

② 主な改定概要

1)適用範囲

 ダウンザホールハンマによる場所打杭工(山留工、地すべり抑止杭、基礎杭(構造物、仮設物)、防護柵)の施工に適用する。ただし、防護柵については、吸収エネルギーが750〜1,000kJ 程度の高エネルギー吸収柵の支柱設置のみ適用する。なお、比較的安定した地盤で孔壁保護を行わずに施工する場合に適用し、孔壁保護を行う場合には、別途考慮する。

 適用範囲は、設計杭径170㎜以上580㎜以下、掘削長30m以下とする。ただし、防護柵については、設計杭径270㎜超え320㎜以下、掘削長8m以下とする。また、杭の頭出しを行う場合にも適用する。

 なお、鋼管・H形鋼の頭出しの長さは、6m以下とし、防護柵の頭出しの長さは、4m以下とする

 継杭は地中部のみとし、地上部の継杭は場所打杭工の対象としない。

2)機種の選定

(注)1 .鋼管杭、H形鋼杭等の建込み、クレーン(掘削用)の組立(リーダ、減速機の取付け)・分解時については、ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型最大吊上能力25t吊)を標準とするが、現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。
   2 .粉塵対策が必要な場合には、給水ポンプ、集塵機を共通仮設費の安全費に別途計上する。

(注)1 .鋼管杭、H形鋼杭等の建込み、掘削機の移動については、大口径ボーリングマシン付属のウインチで施工することを標準とする。
   2 .現場、作業条件が下記に該当する場合は、必要に応じて補助クレーンを別途計上する。
    ①  工事場所により10m以内に材料置場を設けることが出来ない場合。
    ②  民家、構造物、その他の施設等を破損又は危険にさらす恐れのある場合。
    ③  現場条件等により、大口径ボーリングマシン付属のウインチによる施工が困難な場合。
   3 .補助クレーンの場合、作業は準備作業までとする。
   4.ラフテレーンクレーンは、賃料とする。
   5 .粉塵対策が必要な場合には、給水ポンプ、集塵機を共通仮設費の安全費に別途計上する。

(注)1 .鋼管杭、H形鋼杭等の建込みは、クレーン(掘削用)を標準とするが、現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。
   2 .粉塵対策が必要な場合には、給水ポンプ、集塵機を共通仮設費の安全費に別途計上する。

 

3)編成人員

4)施工歩掛

杭1本当り施工日数は、次式による。
鋼管杭の場合:Tc=T1+T2+T3+(T4・α)(日/本)
H形鋼杭の場合:Tc=T1+T2+T3+T4(日/本)
防護柵の場合 :Tc=T1+T2+T3(日/本)
T1:杭1本当りの削孔日数(日/本)
T2:杭1本当りの準備等日数(日/本)
T3:杭1本当りの建込・充填日数(日/本)
T4:杭1本当りの溶接・ボルト接合日数(日/本)
α :鋼管板厚補正係数

(注 )T4は立継溶接(※1)、又はボルト接合より継杭を施工する場合に計上する。

ただし、ボルト接合は溶接工を計上しない。

なお、機械式継手(※2)より継杭を施工する場合も適用出来るが、T4及び溶接工は計上せずに、継施工費及び材料費を別途計上する。

※1  立継溶接……鋼材をクレーン等で建込みながら溶接する施工方法

※2  機械式継手(鋼管杭)……あらかじめ杭の上下端部に工場で溶接取付された継手部材を現地で自重等により嵌合させる構造のもの

① 杭1本当りの削孔日数(T1)

(注)1 .杭1本当りの削孔日数(T1)は、掘削する土質毎に次のとおり加算して算出する。
     T1= Ta1× La1+ Ta2× La2+ Ta3× La3+Ta4× La4+…
      Tan:各土質毎の削孔日数(日/m)
      Lan :各土質の掘削長(m)
   2 .T1は小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位とする。

 

② 杭1本当りの準備等日数(T2)

 杭1本当りの準備(足場作り、定規材の設置・撤去、テーブルマシン又は大口径ボーリングマシンの移動、芯出し)、孔内洗浄、ロッド継足し・引抜き、注入管の設置・撤去の施工日数は、次表とする。

(注)1 .大口径ボーリングマシンの1回の移動距離は3m以内を標準とし、ブロック間の移動は、別途考慮する。
   2 .足場作りとは、テーブルマシンの下に敷く足場材の敷設とし、全体の作業架台は含まない。
   3 .削孔途中でのロッド引抜や挿入及びロッドの先端補修を含む。
   4 .大口径ボーリングマシンは、補助機械の有無にかかわらず適用出来る。
   5 .削孔口周辺が崩壊する場合は、保護対策を別途計上する。
   6 .防護柵の適用範囲は、設計杭径270㎜超え320㎜以下とする。


③ 杭1本当りの建込・充填日数(T3)

 杭1本当りの鋼管・防護柵・H形鋼建込、モルタル及び中詰コンクリート打設又は土砂埋戻しの施工日数は、次表とする。

(注)1 .杭1本当りの建込・充填日数(T3)は、次のとおり算出する。
     T3= Tb × La
      Tb: 掘削長1m当りの建込・充填日数 (日/m)
      La:掘削長(m)
   2 .T3は小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位とする。
   3 .H形鋼のモルタル注入及び鋼管の外詰モルタル注入はグラウトポンプにより行い、注入パイプの取付け・取外しは含まない。
   4 .土砂埋戻しは人力、土砂ホッパ等による埋戻しを標準とする。
   5 .鋼管の中詰コンクリートは、トラックミキサ等による打設を標準とする。
   6 .防護柵の適用範囲は、設計杭径270㎜超え320㎜以下とする。

 

④ 杭1本当りの溶接・ボルト接合日数(T4)

 杭1本当りの溶接日数は、次表とする。

 杭1本当りのボルト接合日数は、次表とする。

 

⑤ 鋼管板厚補正係数(α)

6)杭1本当りモルタル・コンクリート及び購入土(砂)使用数量

 杭1本当りモルタル・コンクリート又は購入土(砂)使用数量は、次式による。

 ただし、H形鋼を使用する場合は、モルタル杭又は購入土(砂)を標準とする。

 

【モルタルを使用する場合】
Q=π/4× D₁ ² × La ×(1+K1)
Q :モルタル使用数量(m3/本)
D1:削孔径(m)
La:打設長(m)
K1:モルタルロス率(+0.10)

 

【コンクリート(生コンクリート)を使用する場合】
Q1=π/4×(D₁ ²− D₂ ²)× La ×(1+K2)
Q2=π/4× D₂ ²× La ×(1+K3)
Q1:モルタル使用数量(m3/本)
Q2:中詰コンクリート使用数量(m3/本)
D1:削孔径(m)
D2:設計杭径(m)
La:打設長(m)
K2:モルタルロス率(+0.10)
K3:中詰コンクリートロス率(+0.02)

【購入土(砂)を使用する場合】
Q=π/4× D₁ ²× La
Q:購入土(砂)使用数量(m3/本)
D1:削孔径(m)
La:打設長(m)

7)やぐらの設置・撤去

 やぐらの設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。ただし、搬入搬出時及びやぐらの解体をしなければ移動出来ない場合に計上する。

8)ビット等損耗費

   杭1本当りビット等損耗費は、ダウンザホールハンマに取付けるビット等の費用であり、労務費、運転経費、機械損料及び機械賃料の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する(やぐら設置・撤去の労務費、機械賃料及び運転経費は含まない)。なお、ビット等損耗費については、杭1本当りで算出する。

(注)1 .ビット等損耗費率は、掘削する土質毎に損耗費率を加重平均して算出する。
    損耗費率P=P1×La1+P2×La2…/La1+La2…
     Pn:各土質のビット損耗費率
     Lan:各土質の掘削長(m)
   2 .Pは小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位とする。
   3 .補助ラフテレーンクレーン賃料、やぐらの設置・撤去及び作業架台等の設置・撤去の費用は、ビット等損耗費の対象額としない。

9)諸雑費

 

【A工法】

 諸雑費は、定規材(設計杭径430㎜超えのみ)、吊ワイヤ、吊金具、溶接材、ボルト・ナット、電気溶接機、インパクトレンチ、トルクレンチ、注入管、高圧ホース、グラウトポンプ(モルタル圧送用)、コンクリートバケット、土砂ホッパ、レシーバタンク、減速機(設計杭径430㎜超えのみ)、共回り防止ワイヤ(設計杭径430㎜超えのみ)、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【B工法】

 諸雑費は、吊ワイヤ、吊金具、溶接材、ボルト・ナット、電気溶接機、インパクトレンチ、トルクレンチ、注入管、高圧ホース、やぐら装置、グラウトポンプ(モルタル圧送用)、コンクリートバケット、土砂ホッパ、レシーバタンク、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【C工法】

   諸雑費は、テーブルマシンの足場材、吊ワイヤ、吊金具、溶接材、ボルト・ナット、電気溶接機、インパクトレンチ、トルクレンチ、注入管、高圧ホース、グラウトポンプ(モルタル圧送用)、コンクリートバケット、土砂ホッパ、レシーバタンク、テーブルマシンの損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 

 

 

① 工法概要

 ケーソンを構築し底部に作業室を設けて、送気設備より地下水に対抗する圧力の空気を送り、ドライに近い状態の作業室内で、天井走行式ショベルを作業員が直接操作または遠隔操作することにより土砂を掘削、排出してケーソンを所定の支持地盤まで沈下させる工法です。

② 主な改定概要

1)適用範囲

 掘削深度が40m未満でかつ掘削面積が40m2以上300m2未満までのニューマチックケーソン工事に適用する。

 なお、次項の掘削条件等の場合、又は現場条件により本資料により難い場合は、別途考慮する。

(1)函内作業気圧(函内作業気圧とはゲージ圧力(絶対圧力:大気圧)をいう)が、0.4MPa を超えて施工する場合

(2)工期等により3組以上で施工する場合

(3)ケーソン1基に対し、2艤装(マンロック(空気減圧対応型)又はマンロック(酸素減圧対応型)1艤装、マテリアルロック1艤装)以外で施工する場合

2)掘削工法及び艤装

3)機種の選定

 減圧方法が空気減圧のみの場合は空気減圧対応型を選定する。

 また、空気減圧から酸素減圧に切り替える場合は酸素減圧対応型を選定し、空気減圧対応型は計上しない。

 天井走行式ショベルについて、すべて有人掘削で行う場合には通常型を選定し、掘進途中から無人掘削を行う場合には、当初から遠隔操作型を選定し、遠隔操作用設備も計上する。

(注)1 .クローラクレーンは、賃料とする。
   2 .酸素減圧を行う場合、酸素集合装置、酸素呼吸装置について、共通仮設費の安全費で別途計上する。
   3 .現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。

(注)1 .遠隔操作用設備の建屋が必要な場合には別途計上する。
   2 .酸素減圧を行う場合、酸素集合装置、酸素呼吸装置について、共通仮設費の安全費で別途計上する。
   3 .送気用設備監視機器を除く安全管理・連絡設備は、共通仮設費(率分)に含まれる。
   4 .現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。

(注)1 .必要空気量を求め、それに見合う空気圧縮機の台数を計上する。
   2 .圧縮空気清浄機、レシーバタンクは、空気圧縮機の容量に見合う台数を計上する。
   3 .クーリングタワー用補給水として、清水(水道水、ろ過河川水等)を次の量を補給する。
    40~60RT……7L/min
   4 .空気圧縮機動力100kW 当り180L/min の清水が得られる場合は、その取水設備を計上し、クーリングタワーと循環水ポンプは計上しない。
   5 .クーリングタワー用の補給水について、水道水等による補給ができず運搬を伴う場合には別途考慮する。
   6 .循環水ポンプについては、必要台数に予備ポンプを含める。
   7 .救急設備は、共通仮設費の安全費で別途計上する。
   8 .酸素減圧を行う場合、酸素集合装置、酸素呼吸装置について、共通仮設費の安全費で別途計上する。
   9 .予備設備の空気圧縮機、発動発電機は、賃料とする。
   10 .現場条件により上表により難い場合は、必要により別途考慮する。なお、空気圧縮機用の仮設建屋の費用は共通仮設費において、別途計上する。

 

4)掘削編成人員

【函内作業】

 ケーソン1基当りの函内作業の編成人員は、次表を標準とする。

(注)1 .有人機械掘削の場合の函内掘削機械の運転は、潜かん工が行うものとし、上表に含まれている。
   2 .無人機械掘削の場合の函内掘削機械の運転は、遠隔操作室から潜かん工が行うものとし、上表に含まれている。
   3 .無人機械掘削の場合の函内掘削機械の点検・管理は函内にて潜かん世話役もしくは潜かん工が行うものとし、上表に含まれている。

【函外作業】

 ケーソン1基当りの函外作業の編成人員は、次表を標準とする。

【送気用設備】

 1現場当りの送気用設備の運転の編成人員は、次表を標準とする。

  なお、送気用設備運転1日当りの保守点検作業は、次表を標準とする。

 送気用設備の運転の諸雑費は、送気用設備監視機器(空気圧縮機・クーリングタワー異常温度警報装置、送気本管・函内圧力警報装置及び水位観測用カメラ・モニタ類)の費用等であり、労務費(送気用設備の運転および保守点検作業)の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 

5)作業時間等

【函内作業及び函外作業】

 函内作業及び函外作業に従事する作業員の1組当り作業時間(賃金対象時間)は8時間とし、1日2方(2組)を標準とするが、現場条件等により1日1方(1組)とすることもできる。

【送気用設備】

 送気用設備の運転に従事する特殊作業員の作業時間は、全日(24時間)とし、1日3方(3組)で従事するものとする。

 なお、運転日数は、送気開始日から終了日までとする。

6)設備等の供用日数

 設備等の供用日数は、次表のとおり算定することを標準とする。なお、標準とは、休日に土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇を含んでいる工事とする。

 ただし、供用日数が標準以外の場合には、積上げて算出することとする。なお、標準以外とは、以下のような工事を想定する。

 

 【送気用設備】

 送気用設備の運転に従事する特殊作業員の作業時間は、全日(24時間)とし、1日3方(3組)で従事するものとする。

 なお、運転日数は、送気開始日から終了日までとする。


・緊急性の高い工事などで工期の短縮が必要な場合

・工事中止などで標準工期よりも長期間の工期を必要とする場合

・掘削工と構築工の並行作業(昼間構築・夜間掘削など)を導入する場合

  ただし、A:ケーソン構築日数(艤装日数含む)
    A1: ケーソン部構築日数(ピアケーソンのピア部を含まず)
    B:掘削沈下日数
    B1: ケーソン部掘削沈下日数(ピアケーソンのピア部を含まず)
    C: 中埋コンクリート打設・養生日数(支持力テスト含む)
    D:定置式空気圧縮機組立・解体日数
    E:天井走行式ショベル組立・解体日数
    E’:遠隔操作設備組立・解体日数

 

(注)1 .送気用空気圧縮機は、最大容量分を同時に据付・撤去する。
   2 .送気用空気圧縮機は、各ロットの掘削又は構築作業毎に運転台数を求め計上する。
   3 .艤装用シャフトは、ケーソン1基当り全使用本数の1/2に全供用日数を計上し、残り1/2に全供用日数の1/2を計上する。
   4 .内側足場は、ケーソン1基当り全内側足場掛m2の1/2に全供用日数を計上し、残り1/2に全供用日数の1/2を計上する。
   5 .掘削沈下日数は、有人掘削と無人掘削の合計とする。
   6 .遠隔操作用設備のケーソン構築日数及び掘削沈下日数は、無人掘削開始からの日数を計上する。
   7 .供用日数は整数止めとし、小数点以下第1位を切り上げるものとする。

7)施工歩掛
【刃口金物製作・据付】

 刃口金物の材料費(製作費含む)は、一般管理費等のみ対象とする。

 刃口金物の据付けは、次表を標準とする。

(注)1.据付地盤の整地は含まない。
   2.電気溶接機の運転を含む。
   3.ラフテレーンクレーンは、賃料とする。
   4 .諸雑費は、電力に関する経費、溶接機の損料、燃料・油脂及び溶接ワイヤ等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【沈下掘削:機械掘削1日(2組)】
施工1日(2組)当りの掘削量(Dc)は、次式による。
Dc=β× Dc1
Dc:1日(2組)当りの掘削量(m3・地山/日)
β:補正係数
Dc1:機械掘削1日(2組)当りの掘削量(m3・地山/日)

(注)1 .刃口据付面から掘削深3mまでは、上表を30%低減する。
   2 .軟岩(Ⅰ)は、ピックハンマ等による掘削、軟岩(Ⅱ)は発破を必要とする場合の歩掛である。
   3 .軟岩(Ⅱ)の場合、掘削10m3当り含水爆薬3.2㎏、導火管付き雷管32個を計上する。
   4 .軟岩(Ⅱ)の場合はレッグドリル(空圧式)を、軟岩(Ⅰ)の場合はピックハンマを次の台数を計上する。
掘削面積40m2以上100m2未満2台
空気圧縮機(レッグドリル(空圧式)用)7.5~7.8m3/min
[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]×1台
掘削面積100m2以上300m2未満3台
空気圧縮機(レッグドリル(空圧式)用)7.5~7.8m3/min
[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]×1台
掘削面積40m2以上100m2未満2台
空気圧縮機( ピックハンマ)7.5~7.8m3/min
[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]×1台
掘削面積 100m2以上300m2未満3台
空気圧縮機( ピックハンマ)7.5~7.8m3/min
[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]×1台
   5 .軟岩(Ⅰ)で亀裂が少なくブレーカを使用しても大塊となるもの及び軟岩
    (Ⅱ)において中硬岩に近く相当に発破を必要とするものについては、日当り掘削量を30%低減することができる。
   6.空気圧縮機は賃料とする。

 

【沈下掘削:機械掘削1日(1組)】
施工1日(1組)当りの掘削量(Dc)は、次式による。
Dc=β× Dc1
Dc:1日(1組)当りの掘削量(m3・地山/日)
β:補正係数
Dc1:機械掘削1日(1組)当りの掘削量(m3・地山/日)

 

 【沈下掘削:機械掘削1日(1組)】

 施工1日(1組)当りの掘削量(Dc)は、次式による。
  Dc=β× Dc1

Dc: 1日(1組)当りの掘削量(m3・地山/日)
   β:補正係数
   Dc1: 機械掘削1日(1組)当りの掘削量(m3・地山/日)

 

 

 

 

【沈下促進工法(載荷工法)】

 水荷重(ポンプによる注排水)を標準とするが、現場条件等によりその他の工法が必要な場合は別途計上する。

水荷重(ポンプによる注排水)作業は、次表を標準とする。

 

 

 

【構築工(ケーソン本体及び止水壁の製作)】
 ケーソン本体及び止水壁は、鉄筋コンクリート構造を標準とする。

(1)ケーソン本体及び止水壁の構築日数

 コンクリートは早強セメント使用を標準とし、1リフト(ロット)当り標準構築日数は、艤装の組立・解体を含めて10日(普通セメント使用の場合12日)とする。なお、止水壁の製作は止水壁ケーソンを使用する場合のみ適用する。

 

(2)投入打設工

投入打設工は、「コンクリート工(鉄筋構造物)」により別途計上する。

 

(3)足場工

①足場は手摺先行型枠組足場を標準とし、掛面積は、次式による。

外側足場掛面積(ケーソン部)(掛 m2)=初期2ロット分外周面積×1.3(掛 m2)
外側足場掛面積(ピア部)(掛 m2)=1ロット分外周面積×1.3(掛 m2)
内側足場掛面積(掛 m2)=必要ロット分外周面積×0.55(掛 m2)

 

②  外側足場材の設置・撤去は、止水壁ケーソン及びピアケーソンのケーソン部の構築において、1回分のみ計上し、ピアケーソンのピア部は1ロット毎に計上する。ただし、ピアケーソンのピア部の外側足場については、1ロット分の掛面積とする。

 

③  内側足場材の設置・撤去は、止水壁ケーソン及びピアケーソンのケーソン部の構築において、1回分のみ計上する。

 

④  足場材の設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

(注)1 .クローラクレーンの賃料は共通設備で計上する。
   2 .足場の架台及び支持杭が必要な場合には別途計上する。
   3 .上記歩掛には、安全ネットの設置撤去手間が含まれている。

 

⑤  足場材の賃料を計上する場合、次式の通り算定することができる。
   賃料=L×(M1×T+M2)×A(円)
    L:賃料係数(1.49)
    M1: 先行据置2段手摺の1日当たりの賃料(円/ 日)
    M2: 先行据置2段手摺の基本料金(円)
    T :足場材の供用日数(日)
    A :足場の掛面積(掛m2)

 足場材は、敷板、建枠、筋違、板付布枠、連結ピン、アームロック、ジャッキベース、手摺柱、手摺、先行据置2段手摺、幅木、階段、養生ネット(メッシュシート)、安全ネット等である。

 

【構築工(中埋コンクリート打設)】

(1)中埋コンクリート工

中埋コンクリート工は作業室内を充填するコンクリートの打設を対象とする。

作業室天井のシャフト部を中埋コンクリートと異なるコンクリートで充填する場合は、別途計上する。
中埋コンクリート打設歩掛、コンクリートポンプ車の運転経費は、次表を標準とする。


(2)中埋コンクリート打設量

中埋コンクリートの使用量は、次式による。

中埋コンクリート使用量=設計量×(1+K)

設計量:作業室中埋コンクリート量(m3)

K:ロス率(+0.04)

(3)ブローパイプバルブ調整

 ケーソン1基当りのブローパイプのバルブ調整は、次表を標準とする

(注)1 .バルブ調整は中埋コンクリートの打設量に関係ない。
   2 .諸雑費はボールバルブ、フランジの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 

9)仮設備工

【仮設備の組立・解体】

 仮設備の組立・解体は、次表を標準とする。

 ただし、定置式空気圧縮機設備、土砂ホッパ等を同場所に同時に2台以上組立・解体する場合は、次表に台数分を乗じて計上する。

(注)1 .組立材料は、地盤状態のよい水平面上に設置した場合の必要量を計上するものとし、コンクリートの打設歩掛は、組立・解体歩掛に含まれている。
   2 .天井走行式ショベルの組立・解体には、[走行レール(天井走行式ショベル用)]の組立・解体を含む。
   3 .天井走行式ショベルの組立・解体は、天井走行式ショベル[遠隔操作型]にも適用できる。
   4 .定置式空気圧縮機設備の歩掛は、レシーバタンク、圧縮空気清浄装置の組立・解体を含む。
   5 .クーリングタワーの歩掛は、空気圧縮機等からの配管を含む。
   6 .天井走行式ショベルの解体歩掛及び遠隔操作用設備の解体歩掛は、函内作業気圧0.26MPa までを標準とし、それ以上については別途考慮する。
   7 .諸雑費は組立に必要なボルト・ナット、パッキン、土砂ホッパの足下に設置するH形鋼、ホスピタルロックの建屋材等であり、労務費、機械賃料、燃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、クローラクレーンの賃料は対象外とする。
   8 .定置式空気圧縮機設備の基礎コンクリートの撤去については、「土木工事標準単価」構造物とりこわし工により別途計上する。
   9.ラフテレーンクレーンは、賃料とする。
   10.クローラクレーンの賃料は共通設備で計上する。

【配管材材料費】

(1)定置式空気圧縮機設備

 定置式空気圧縮機設備で使用する配管材材料費は、必要な配管、バルブ、エアホース等の費用を計上する。

(2)クーリングタワー設備
   クーリングタワー設備で使用する配管材材料費は、必要な配管、バルブ等の費用を計上する。

 

(3)ホスピタルロック
   ホスピタルロックで使用する配管材材料費は、必要なエアホース等の費用を計上する。

 

【送気用配管設備】
 配管は、一般配管用鋼管(ガス管)とし、空気圧縮機からゲージ設備まではφ150㎜、ゲージ設備から作業室まではφ100㎜を標準とし、配管歩掛は次表を標準とする。

(注 )諸雑費はパッキン、ボルト・ナットの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 

 (1 )送気配管(管径100㎜)で使用する配管材材料費は、必要なバルブ、フランジ及びエルボ等の費用を計上する。

 

(2 )送気配管(管径150㎜)で使用する配管材材料費は、必要なバルブ、フランジ及びエルボ等の費用を計上する。

 

【艤装設備組立・解体】

 潜函のシャフト(たて管)、送気管、排気管及び配電管等の設備機械の艤装は、1リフト(ロット)毎に組立・解体を行い、歩掛は次表を標準とする。

(注 )1 .沈下完了後の解体労務は、上記歩掛に含まれている。
   2 .艤装組立・解体は、マテリアルロック及びマンロックをそれぞれ1艤装として計上する。
   3.クローラクレーンの賃料は共通設備で計上する。
   4 .諸雑費は艤装に伴うボルト・ナット、送排気管、パッキンであり、労務費、燃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 

※本稿は改定工種が多岐にわたるため、次月号以降に分けて掲載します。


建設物価2026年6月号

 

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