24工種の制定・改定概要について、2026年6月号に続き、以下のとおり紹介します。
(11)仮橋・仮桟橋工
① 工法概要
仮橋は、橋梁架替工事に伴う迂回路のための橋、工事用車両等の通行のための橋、災害時の応急的な橋等、一時的な使用を目的としたものです。仮桟橋は、水上施工等の際に工事用機械や材料等の運搬を行うために設ける橋や工事用作業足場として利用するものです。
② 主な改定概要
1)適用範囲
鋼製による仮橋及び仮桟橋の上部工(桁の架設・撤去、覆工板設置・撤去、高欄設置・撤去)と下部工(橋脚設置・撤去、杭橋脚打込・引抜及び設置・撤去)で、支間長30m以下に適用する。
ただし、下部工は橋脚高24m以下とし、橋脚と杭橋脚の区分については、図-1による。

なお、主桁構造はH形鋼主桁及び仮設鈑桁を対象とし、仮設トラス桁は対象外とする。
2)機種の選定

(注)1 .クレーンは、最大部材質量(地組がある場合は、地組部材質量)、作業半径・吊上げ高及び主桁等の架設・撤去、高欄設置・撤去、覆工板設置・撤去、橋脚設置・撤去、導枠設置・撤去等の工程を配慮し、同一機種で選定することを標準とするが、現場条件により上表により難い場合は、現場条件に適合した機種とすることが出来る。
2 .ラフテレーンクレーンは賃料、クローラクレーンは損料とする。
3 .杭橋脚打込・引抜、導杭打込・引抜については、表11.9より選定する。
4 .ラフテレーンクレーンで35t吊を選定した場合は、 排出ガス対策型(2011年規制)とする。
3)施工歩掛
【上部工:架設撤去工】

(注)1 .高力ボルトの材料費は、必要数量を別途計上する。
2 .本歩掛には、地組・解体作業及び架設に伴う本締めも含む。
3 .架設・撤去の対象質量は、架設・撤去すべき主桁、横桁の質量で、高力ボルト、覆工板、高欄の質量は含まない。
4 .H形鋼主桁の諸雑費は、電力に関する経費、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
仮設鈑桁の諸雑費は、電力に関する経費、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟締金具、電動レンチ、吊り具、地組用架台( 敷鉄板及び山留材賃料)、 転倒防止材(シャックル及びレバーブロック)等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
5 .1橋梁でH形鋼主桁と仮設鈑桁が混在する場合には、各主桁形式の歩掛をそれぞれに適用する。
【上部工:覆工板設置・撤去工】

(注)1.上表には、路面のすりつけ作業は含まない。
2 .諸雑費は、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
【上部工:高欄設置・撤去工】

(注)1 .高欄型式は、仮橋はガードレール型、仮桟橋は単管パイプ型を標準とする。
2 .諸雑費は、高欄の組立・解体に必要な器具及び吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
【下部工:橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)】

(注)1 .高力ボルトの材料費は、必要数量を別途計上する。
2.橋脚設置に伴う本締めも含む。
3 .設置・撤去の対象質量は、設置・撤去すべき橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルトの質量は含まない。
4 .諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機(エンジン付)、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、ドリフトピン、仮締めボルト、インパクトレンチ、トルクレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
【下部工:杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式-杭橋脚打込・引抜工】
1)機種の選定
H形鋼の打込みに使用する電動式バイブロハンマの機械・規格は、次表を標準とする。

(注)1 .ウォータジェット併用施工における( )書きは、Nmax <50の場合で、転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する必要が生じた場合に計上する。
2 .対象地盤の最大N値が50以上のものについては、次式により換算N値を求めたうえで適用する。
換算N値=1,500/落下50回当り貫入量(㎝)
3 .打込長は、地表面よりのH形鋼の打込長であり、H形鋼長とは異なる。
4 .本歩掛の適用範囲は、表11.7のとおりとするが、これにより難い場合は別途考慮する。

H形鋼の引抜きに使用する電動式バイブロハンマの機械・規格は、N値に関係なく次表を標準とする。

2)付属機械
バイブロハンマの付属機器の機械は、次表を標準とし、吊上げ能力については現場条件に適合した規格とすることが出来る。現場条件からこれにより難い場合は、別途考慮する。

3)編成人員
H形鋼の打込み、引抜作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。

4)日当り施工本数
[打込み(継施工無し)]
H形鋼の日当り打込み本数(N)は、次表を標準とする。


[打込み(継施工有り)]
H形鋼1本につき1箇所継施工(打込み)する場合の日当り打込本数(N)は、次表を標準とする。


[継施工費]
継施工が必要な場合の費用は、別途計上する。
[引抜き]
H形鋼の日当り引抜本数(N)は、次表を標準とする。

5)諸雑費

(注)1 .ウォータジェット併用打込における( )書きは、Nmax <50の場合で、転石等によりやむを得ずウォータジェットを使用する必要が生じた場合に計上する。
2 .諸雑費は、電力に関する経費、現場内小運搬費用、電気溶接機運搬経費(バイブロハンマ施工時)、ウォータジェット併用施工用付属機器運転経費及び材料費(電力に関する経費、工事用水中モータポンプ及び電気溶接機運転経費、水槽及び配管損料、配管バンド及び溶接棒)等の費用であり、打込労務費、杭打機及びウォータジェットの機械損料及び運転経費の合計額に、上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
6)その他
ウォータジェット併用施工時に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。
【下部工:杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)-杭橋脚設置・撤去工】

(注)1 .高力ボルトの材料費は、必要数量を別途計上する。
2.杭橋脚設置に伴う本締めも含む。
3 .設置・撤去の対象質量は、設置・撤去すべき枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルト及び杭の質量は含まない。
4 .諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機(エンジン付)、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
【下部工:定規工(導杭・導枠)】
陸上・水上施工を問わず、杭橋脚(H鋼杭)を打込む場合に計上することを標準とする。
1)導杭打込・引抜工
導杭打込・引抜工は、「杭橋脚打込・引抜工」による。
導杭の規格は、H形鋼(300×300)とし、施工本数は、杭橋脚打込10本当り8本で、打込長は杭橋脚打込長の50%とする。
2)導枠設置・撤去工

(注)諸雑費は、導杭、導枠に使用するH形鋼の賃料、挟締金具及び吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



(12)仮囲い設置・撤去工
① 工法概要
騒音、粉塵、災害等の防止のため、また作業現場の保安等の理由から外部と遮断するために「仮囲い」を設置・撤去する工法です。
② 主な改定概要
1)適用範囲
建設工事現場における仮囲いの設置及び撤去に適用する。
適用できる範囲は以下のとおりである。
・丸パイプ及び固定金具等を用いて鋼板を固定する方法を標準とし、鋼板の囲い高さ3mの場合
・基礎形式は丸パイプを土中打込する場合
適用できない範囲は以下のとおりである。
・鋼板の囲い高さ3m未満及び3mを超える設置・撤去の場合
・機材搬出入用ゲート及び仮通用口ドア等の場合
2)日当り編成人員

3)日当り施工量

4)諸雑費
諸雑費は、設置における油圧杭打機、油圧パワーユニット、撤去における杭抜き工具、設置及び撤去におけるハンマ、ラチェットレンチ、脚立、フックボルト等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

5)仮囲い仮設材の費用
仮囲い仮設材費用の積算は、次式による。
ただし、仮囲いの存置期間が長期となる場合は、購入による比較検討を実施するとともに、適用の有無を確認し、必要額を別途計上する。
仮囲い仮設材の費用=(L1+L2×X)×A(円)
L1:基本料係数(表12.4)
L2:日額賃料係数(表12.4)
X:仮設材供用日数(日)
A:仮囲い延長(m)

6)その他
既設舗装版箇所の施工は、舗装版とりこわし又はコア抜き等の施工費及び復旧費を別途計上する。


(13)濁水処理工(一般土木工事)
① 工法概要
一般土木工事で発生する濁水について、水質汚濁防止法及び都道府県条例で規定された水質基準値以下になるまで処理する濁水処理設備の設置・撤去及び保守管理を行う工法です。
② 主な改定概要
1)適用範囲
一般土木工事(ダム・トンネル及び浚渫工事は除く)における濁水処理工に適用する。
【濁水処理設備】
機械処理沈殿方式とし、濁水処理設備能力30~60m3/hに適用する。
濁水処理設備には原水槽、炭酸ガス中和処理装置(凝集沈殿前)、無機凝集剤注入設備、高分子凝集剤注入設備、凝集攪拌設備、シックナ(処理槽)、監視装置(自動測定記録装置)、スラリ槽および、それらに関連する配線・配管を含むものとする。
なお、排出水に含まれる浮遊物質量(SS)の日間平均が50mg/L程度となる能力を有する濁水処理設備を想定している。
ただし、高濃度の有機性排水や土壌由来の有機物を非常に多く含む場合等、上記の処理設備では対応が困難で、前処理設備(原水槽の前に設ける沈殿池等)、酸液中和処理装置(凝集沈殿前)、中和処理装置(凝集沈殿後)、油除去設備、重金属処理装置、ろ過設備、生態試験設備が必要となる場合は、別途考慮する。
【使用薬剤】
使用薬剤は、無機凝集剤、高分子凝集剤、炭酸ガスの3種類使用を標準とする。なお、使用数量については、別途計上する。
2)施工概要
処理方法は、常時処理又は作業時処理とする。
常時処理とは、昼夜連続的に濁水処理する方法をいう。湧水が常時発生する現場及び常態としてコンクリート養生水等の発生や、降雨により常時濁水の流入・流出が想定される現場における処理方法を指し、濁水処理設備の稼働時間は24時間を標準とする。
作業時処理とは、作業前から濁水処理し始めて、作業終了後には濁水処理を中止する方法をいう。降雨による濁水の流入や流出が想定されない現場での特定の工種・作業における処理方法を指し、濁水処理設備の稼働時間は8時間を標準とする。
3)施工歩掛
【濁水処理設備設置・撤去】

(注)1 .上屋の設置・撤去及び設備の基礎については、上記歩掛に含まない。
2.上記歩掛には、設備の調整に要する費用を含む。
3.ラフテレーンクレーンは、賃料とする。
【濁水処理設備運転】
濁水処理装置は、賃料とする。
【濁水処理設備の保守点検】

(注)1 .濁水処理設備の保守点検は、濁水処理設備運転日に1回実施を標準とする。
2 .保守点検は、濁水処理設備の日常の運転にかかわる全ての保守・点検を含む。
【泥土処理作業】
泥土処理作業については、現場条件により別途計上する。


(14)地すべり防止工(ふとんかご)
① 工法概要
地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設の施工においてふとんかごを製作し設置する工法です。
② 主な改定概要
1)適用範囲
地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設の施工における、ふとんかごの設置に適用する。
適用できる範囲は以下のとおりである。(以下の全ての条件に該当する場合)
・設置高さ:2m以下
・設置形式:階段式
・構造:パネル式
・寸法:高さ40㎝×幅120㎝、高さ50㎝×幅120㎝、高さ50㎝×幅200㎝、高さ60㎝×幅120㎝、高さ100㎝×幅120㎝、高さ100㎝×幅200㎝
2)機種の選定

3)施工歩掛

(注)1 .本歩掛は、床拵え、吸出し防止材設置、かご組立・据付け・詰石、蓋設置、埋戻し及び平均運搬距離30mまでの現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が30mを超え200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。
2 .運搬機械が上表により難い場合は、別途考慮する。
3 .吸出し防止材の設置の有無にかかわらず上表を適用することが出来る。ただし、設置する場合は、材料を別途計上すること。なお、吸出し防止材は底面及び背面への設置のみとし、厚さ10㎜を標準とする。また、底面及び背面以外への吸出し防止材の設置は、別途考慮すること。
4 .バックホウ(クローラ型)、不整地運搬車は、賃料とする。
5 .ふとんかごの撤去が必要な場合は、別途考慮すること。

4)材料使用数
【詰石材の使用数量】
詰石材の使用数量は、次式による。
詰石材の使用数量(m3)=かご容積(m3)×(1+K)
かご容積(m3)=高さ(m)×幅(m)×延長(m)
K:ロス率

詰石材の使用数量は次表を標準とする。なお、表14.3に示すロス率を含む数量である。

【吸出し防止材の使用数量】
吸出し防止材の使用数量は、次式による。
吸出し防止材の使用数量(m2)=設計数量(m2)×(1+K)
K:ロス率





(15)切削オーバーレイ工(ICT)
① 工法概要
ICT建設機械の路面切削機によるアスファルト舗装路面の切削作業(複数の路面切削機による並列切削作業を除く)から舗装までを即日で急速施工する工法です。
② 主な改定概要
1)適用範囲
路面切削機(ICT機械)によるアスファルト舗装路面の切削作業から概ね切削した舗装厚分を即日で急速施工する作業に適用する。ただし、交差点内の施工を含みかつ従道路側の交通規制を伴う交差点部の施工に際し、交差点部を小規模に分割し施工する場合は、当該交差点部分のみ別途考慮する。
適用できる範囲は以下のとおりである。
・アスファルト混合物が購入方式の場合
・施工箇所が車道・路肩部の場合
・切削作業がストレートアスファルト、改質アスファルトの場合
・切削作業の対象が排水性舗装(ポーラスアスファルト、開粒度アスファルト)で、既設導水パイプの撤去を含まない場合
適用できない範囲は以下のとおりである。
・アスファルト混合物がプラント方式の場合
・複数の路面切削機による並列切削作業を行う場合
・施工箇所が歩道部の場合
・特殊結合材(エポキシ樹脂)及び特殊骨材(エメリー)を含むアスファルト舗装の切削
・排水性舗装(ポーラスアスファルト、開粒度アスファルト)の切削において、路面切削機にて導水パイプを舗装版とまとめて切削する場合
・排水性舗装の舗設、又は橋面防水工を同時に施工する橋面舗装
・シックリフト工法、QRP工法等特殊な工法の場合
・路面切削機を使用しない道路打換え工のための舗装版とりこわし
・平均切削深さが12㎝を超えるもの
2)機種の選定

3)日当り編成人員

4)日当り施工量

(注 )1 .上表には、施工箇所間及び機械待避場所と施工箇所間の自走による移動を含むが、運搬車両による移動は別途計上する。
2 .既設導水パイプの撤去が必要な場合は別途考慮する。
3 .多層舗設の場合で、他日に表層のみを施工する場合の表層は、別途計上する。
4.上表には清掃作業を含む。
5.平均切削深さは、次式を標準とする。
H:1現場の平均切削深さ(㎝)
H= AV/W×100
AV:1現場の平均切削断面積(m2)
W:平均切削幅員(m)
5)諸雑費
諸雑費は、切削作業に使用する雑器具(スコップ、ホウキ)の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費、乳剤散布機損料、舗装用器具(レーキ、舗装養生テープ)及び加熱燃料等の費用、切削に伴う段差すりつけ設置、撤去(労務を含む)にかかる費用(必要な場合)であり、労務費と組合せ機械(路面切削機、路面清掃車、アスファルトフィニッシャ、ロードローラ、タイヤローラ)の機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。




(16)路上路盤再生工
① 工法概要
路上において既設アスファルト舗装版を現位置にて破砕し、同時にセメントやアスファルト乳剤等の路上路盤再生用添加材料及び既設粒状路盤材料等と混合し締め固めることで、安定処理した路盤を新たに構築する工法です。
② 主な改定概要
1)適用範囲
スタビライザによる路上混合作業で、施工面積250m2以上6,000m2以下、平均施工幅2m以上10m以下、混合深さ0.4m以下の再生路盤工に適用する。
なお、既設アスファルト舗装版を同時に混合する場合の既設アスファルト舗装版厚は、15㎝以下とする。
2)機種の選定

3)日当り編成人員

4)日当り施工量

(注 )1.上表は、混合深さ0.4m以下の場合に適用する。
2.混合回数は、1回を標準とする。
3 .添加剤は、セメント系(セメントを含む)を標準とする。
4 .混合用乳剤を必要により添加する場合は、材料費のみ計上する。
5 .上表は、添加剤散布、破砕混合(乳剤散布を含む)、不陸整正、締固め、養生工を全て含んだ標準施工量である。
なお、養生工を必要としない場合は、( )内を使用する。
5)諸雑費
諸雑費は、小器材(スコップ、竹ぼうき、レーキ、つるはし等)及び養生工(プライムコート材料、乳剤散布機械運転費用、砂等)の費用であり、労務費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

(注 )1 .養生工を必要としない場合は,( )内の率を計上する。
2 .養生工は、締固め後、一時的に交通開放を行う場合や、長期間放置する場合に計上するものとし、締固め後、直ちに舗装を行う場合は計上しない。




(17)トンネル補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))
① 工法概要
トンネル覆工コンクリートの劣化によりひび割れした部分に、高所作業車を用いて樹脂系またはセメント系の材料を注入して補修する工法です。
② 主な改定概要
1)適用範囲
高所作業車を用いたトンネルのひび割れ補修における1トンネル当りの低圧注入作業(圧縮空気、ゴムやバネの復元力などを利用して加圧できる専用器具を用いて注入を行うもの)に適用する。
また、シェッドや大型カルバート等についても適用することが出来る。
なお、以下の条件は適用範囲外とする。
・グリースポンプ等の手動ポンプを用いて手動で注入を行う場合
・足踏みポンプや電動ポンプ等の機械を用いて注入を行う場合
・「構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))」に適合する場合。
(注)1トンネルとは、1道路トンネルの全体を指し、断面の形状や延長による区分は設けない。また、トンネルとシェッド等が連続している場合は、1トンネルと考える。
2)機種の選定

3)施工歩掛


4)諸雑費
諸雑費は、各作業に必要な器具(ディスクサンダー等)の費用、ディスクサンダーの替え刃の費用、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

5)材料使用数
シール材の材料使用数量は、次式による。
使用数量(kg)=設計数量(kg)×(1+K)
K:ロス率(+0.37)



(18)道路除雪工
① 工法概要
道路除雪工は、安全で円滑な冬期道路交通の確保を図り、通行止めやスタック車両が生じないよう、新雪除雪、拡幅除雪、運搬除雪、歩道除雪、凍結防止剤散布等を行う工法です。
② 主な改定概要
1)適用範囲
道路除雪作業のうち、次に示す工種区分に適用する。ただし、人力除雪には適用しない。
なお、資料は、標準の値を示したものであり、これにより難い場合は別途算定することが出来る。
2)工種区分
【一般除雪(新雪除雪)】
新雪を除雪車により路側へ排除する作業をいい、除雪の対象となる雪は、車両等により圧縮されたり乱されたりする度合も少なく、また結晶同士の結びつきも小さく、比較的高速作業をなし得る状態にある場合をいう。
【一般除雪(路面整正)】
路面上に残された雪の不陸整正、横断こう配の整形等の作業で、路面上の雪厚も比較的小さく、また、1回の整正厚も薄く、反復整形作業のほとんど伴わない作業をいう。
【一般除雪(拡幅除雪)】
幅員の確保並びに次の除雪に備えて、路側に堆積された雪及び地吹雪による吹き溜まりを、さらに外側に排除する作業をいう。
【一般除雪(圧雪処理(氷盤処理))】
路面上に成長した圧雪又は氷盤を、除去又は削整する作業をいい、専用機械による除去作業の他、反復作業となることが多い。
【運搬除雪】
人家連担部等で、路側への拡幅作業が困難となった場合、又はその恐れがある場合で堆積した雪を、他の地点に運搬排除する作業をいう。
【歩道除雪】
歩道上の雪を除く作業をいう。
【凍結防止】
路面上の雪の凍結防止、車両のすべり防止のため砂、凍結防止剤の散布を行う作業で路面整正、氷盤処理の際の補助散布等の作業形態もある。
【雪道巡回】
道路状況の把握が必要となる場合に行う。
【待機】
除雪作業が必要となる場合に備え、情報連絡員、巡回車及び除雪機械の運転要員等を待機させることをいう。
3)機種の選定



4)作業形態
各工種における作業形態は、次表を標準とする。


5)除雪作業量
【一般除雪・運搬除雪・歩道除雪】
一般除雪・運搬除雪・歩道除雪の各作業量の算定は、除雪機械等の実作業時間による。
・一般除雪、運搬除雪、歩道除雪において、組合わされる除雪機械に対して、スノー・ステーション等で駐在する連絡員との連絡・調整、除雪機械の操作員への作業指示、気象情報等の情報収集を行う除雪作業世話役として、土木一般世話役を計上するものとする。
・運搬除雪において、積込機械1台に対して、機械作業の補助として人力による積込み作業を行う積込補助作業員として、普通作業員3人を計上するものとする。
なお、状況に応じて、員数を適宜増減させてもよい。
運搬除雪以外の工種についての補助作業員は、表18.4による。

(注)1.上表の助手は、安全確認作業等のため、運転手とともに除雪機械に同乗する作業付労務である。
2.除雪グレーダ、除雪ドーザの機種が1人乗りの場合は、普通作業員は計上しない。
3 .運搬除雪時においては、除雪ドーザ、ロータリ除雪車、一車線積込除雪車の積込補助作業員として必要に応じて計上出来る。積込補助作業員の適用職種は普通作業員とし、運転1時間当りn人/Tを計上する。
4 .歩道除雪等においては、ロータリ除雪車の補助作業員として、必要に応じて計上出来る。
補助作業員の適用職種は普通作業員とし、運転1時間当りn人/Tを計上する。
5 .小型ロータリ除雪機は、運転員として特殊作業員を、補助作業員として普通作業員を運転1時間当り各々1人/Tを計上する。
6.各除雪装置の職種は、ベースマシンの運転適用職種である。
7.nは、運転1時間当り計上人数である。Tは、労務歩掛による。
8 .除雪トラックの運転手に、設計図書等で車両系建設機械技能講習の修了の資格を定めた場合は、適切な職種を適用する。
9 .凍結防止剤散布車等の助手に、設計図書等で凍結防止剤を積込むために必要な資格を定めた場合は、適切な職種を適用する。
【凍結防止】
凍結防止の各作業量の算定は、除雪機械等の実作業時間による。
・凍結防止剤の散布量は過去の実績を基に推定するものとし、実散布量にて精算を行うものとする。
・凍結防止剤散布車への袋詰薬剤の積込み(開封・積込・清掃)は、労務歩掛に含まれるものとする。積込作業は、スノー・ステーション等にて天井クレーン又は、中2階からの積込みを標準とし、これにより難い場合は別途考慮する。
6)運転労務
【適用職種】
各除雪機械等運転労務の適用職種は、表18.4を標準とする。
【作業内容】
・運転手
除雪機械の運転又は操作、及び整備点検・給油脂・清掃作業を行う。また、気象条件(降雪量等)の変化に備える待機作業を行う。
運転手の単価は、必要とされる免許、資格により運転手(特殊)、運転手(一般)を計上する。
・助手
除雪作業中の安全管理等のため運転手とともに除雪機械に同乗する作業、及び整備点検・給油脂・清掃作業・凍結防止剤散布車への袋詰薬剤の積込み(開封・積込・清掃)等を行う。また、気象条件(降雪量等)の変化に備える待機作業を行う。
助手の単価は、同乗する除雪機械等により特殊作業員もしくは普通作業員を計上する(表18.4参照)。
・除雪作業世話役
除雪作業世話役は、以下に示すような現場作業等を行う。
除雪作業世話役の単価は、土木一般世話役の単価とする。
スノー・ステーション等で駐在する連絡員との連絡・調整、運転手や助手に対し各除雪作業に応じた指示を行う。
降雪、積雪等の気象状況及び道路交通状況等の情報収集を行う。
気象の変化及び道路交通環境等に対応した適切な除雪機械の配置、作業進捗状況の把握、管理を行う。
・機械付労務(ロータリ除雪車(ホイール・2ステージ型)、除雪ドーザ(ホイール型・クローラ型)、一車線積込除雪車)
運搬除雪、歩道除雪等におけるロータリ除雪車の積込補助作業を行う。
積込補助作業員の単価は普通作業員を計上する。
・機械付労務(小型ロータリ除雪機)
運転員:小型ロータリ除雪機の運転又は操作、及び整備点検・給油脂・清掃作業を行う。運転員の単価は特殊作業員を計上する。
補助作業員:小型ロータリ除雪機の補助作業を行う。補助作業員の単価は普通作業員を計上する。
【労務歩掛】
・運転手、助手、機械付労務(特殊作業員)
運転手、助手、機械付労務(特殊作業員)の機械運転1時間当り労務歩掛は、次式による。
歩掛=1/T(人/h)
(注)Tは運転日当り運転時間で、「請負工事機械経費積算要領」第4第4項及び同第6の定めによる。 なお、Tは4~7時間について適用するものとし、Tが4時間未満の場合は4を、7時間を超える場合は7を使用する。
・除雪作業世話役
除雪作業世話役の労務歩掛は、運転手の1/2を計上する。
・機械付労務(普通作業員)(ロータリ除雪車(ホイール・2ステージ型)、除雪ドーザ(ホイール型・クローラ型)、一車線積込除雪車)
運搬除雪においては、積込機械1台に対して、積込補助作業員として3人を計上する。なお、状況に応じて員数を適宜増減させてもよい。また、除雪機械の誘導等の交通管理を行う場合、交通誘導警備員を必要に応じて別途計上する。
・機械付労務(普通作業員)(ロータリ除雪車(ホイール・2ステージ型))
歩道除雪においては、必要に応じて補助作業員を計上する
・機械付労務(普通作業員)(小型ロータリ除雪機)
補助作業員として1人を計上する。
7)雪道巡回工
【適用職種】
雪道巡回工における各巡回機械運転労務の適用職種は、表18.5を標準とする。
【労務歩掛】
・運転手
雪道巡回工における運転手の巡回1回当り労務歩掛は、次式及び表18.6を標準とする。
歩掛=Tr/T(人/回)
・除雪作業世話役
雪道巡回工における世話役の巡回1回当り労務歩掛は、次式及び表18.6を標準とする。
歩掛=Tr/8(人/回)



※本稿は改定工種が多岐にわたるため、次月号以降に分けて掲載します。
