下水道事業における標準歩掛は、各地方公共団体に参考送付されている国土交通省土木工事積算基準(以下「土木工事積算基準」という。)を基本としている。合わせて、下水道事業特有の現場環境や施工条件等で行われる工種については、国土交通省上下水道審議官グループ(以下「上下審G」という。)が中心となり、下水道用設計標準歩掛表(以下「白本」という。)により補足している。
白本は、第1巻管路、第2巻ポンプ場・処理場、第3巻設計委託で構成され、老朽化施設の増加や情報通信技術の活用による生産性向上といった社会環境の変化、施工技術の向上・省力化等の現場の施工実態に対応するため、適宜改定を行っている(写真-1)。

下水道事業の最も特徴的な工種として、管路掘削が挙げられる。土木工事積算基準に掘削に関する標準歩掛は掲載されているが、家屋や地下埋設物などと近接する道路上の施工では、使用機械、作業効率等が異なることから、管路掘削の標準歩掛を策定し、白本に掲載している。
本稿では、白本に掲載されている標準歩掛の新規制定・改定までの流れとともに、令和8年度の主な改定内容を紹介する。
(1)標準歩掛の検討体制
地方公共団体における下水道事業の円滑な事業運営の一助として、白本を作成・発刊している。
白本の作成・発刊にあたっては、地方公共団体の要望・提案を反映するため、下水道事業積算施工基準適正化会議(以下「適正化会議」という。)などを活用している(図-1)。

適正化会議では、新工法等に対応した標準歩掛の新規制定や、適用範囲の拡大に関する要望、積算基準に関する考え方などについて、議論・意見交換を行っている。近年では、耐震化や改築更新に関する議題・要望が多くなっている。
地方公共団体からの要望・提案のほか、建設業における働き方改革や生産性向上に関する取組等の社会環境の変化を踏まえ、標準歩掛の新規制定・改定が必要と判断された場合には、下水道用歩掛検討委員会(以下「歩掛検討委員会」という。)に検討を指示している。
歩掛検討委員会には、専門の歩掛等検討小委員会(以下「小委員会」という。)を設けており、小委員会において、標準歩掛に関する具体的な検討を行っている。
小委員会は、委員である政令指定都市、事務局である日本下水道協会・上下審Gにより構成され、委員には多忙な通常業務の中、多大な協力をいただいている。
小委員会における検討の結果、標準歩掛の新規制定や改定が必要と判断された場合には、歩掛検討委員会での審議を経て、最終的に上下審Gから各地方公共団体に対して改定内容等について参考送付・情報提供している。
(2)検討内容・方法
白本には、施工合理化調査の結果に基づき定められた労務、材料、機械などの規格や所要量などが記載されており、設計積算の参考図書として、下水道工事の積算担当者に広く活用されている。
施工合理化調査は、標準歩掛の新規制定や改定の要望を受けた工種、前回の調査や改定から一定期間経過した工種などを対象に実施している。
標準歩掛の新規制定・改定に向けた具体的な作業・検討内容は、以下のとおり。
① 検討する標準歩掛を想定し、調査すべき労務・材料・機械などに関する調査票を作成
② 作成した調査票は、施工合理化調査として、上下審G から地方公共団体に記入依頼
③ 施工合理化調査の結果を作業内容別などに集計し、統計的解析を実施
④ 解析結果とともに、現場の施工実態を勘案した上で、規格や所要量、適用範囲などを設定
前記の施工合理化調査以外にも、下水道機械・電気設備工事においては、共通仮設費や現場管理費等の実態を確認するための諸経費動向調査を実施し、その調査結果をもとに諸経費の改定検討も合わせて行っている。
(1)第1巻 管路
第1巻管路において、以下の工種について、前回の改定から一定期間経過したことから、施工合理化調査を実施し標準歩掛を改定した。
① 低耐荷力泥土圧推進工
低耐荷力泥土圧推進工は、鋼製の先導体内にオーガヘッド及びスクリューコンベヤを装着し、この回転により掘削排土を行いつつ、推進装置によりスクリューコンベヤ類に推進力を負荷し、先端抵抗を負担させ、推進管には周面抵抗力のみを負担させることで推進管を埋設するものである。
また、先導体内にピンチ弁を追加装備し、切羽に添加材を注入し、掘削土砂の塑性流動化を図りピンチ弁の開閉により切羽の安定を保持しながら掘削を行い、推進する方式である(写真-2)。

白本における低耐荷力泥土圧推進工の適用範囲は呼び径200~450mm である。
令和4年度~令和5年度に行った施工合理化調査の解析結果と現行の施工歩掛を比較すると、推進設備工及び推進設備据換工の使用機械に変化が見受けられたため、施工歩掛の改定を行った(図-2)。

② その他
上記①以外にも、建設機械等損料算定表の規格改定に伴い、低耐荷力圧入二工程推進工及び低耐荷力オーガ推進工に使用するクレーン装置付トラックの規格などを改定した。
(2)第2巻 ポンプ場・処理場
第2巻ポンプ場・処理場において、以下の工種について、前回の改定から一定期間経過したことから、施工合理化調査を実施し据付歩掛等を改定した。
① (機械設備編)機器等据付工(第6類)
機器等据付工(第6類)は、沈砂池機械や沈殿池機械などの比較的低速回転で、現場組立部品の多いものを据付ける歩掛である(写真-3)。

令和4年度~令和6年度に行った施工合理化調査の解析結果と現行の据付歩掛を比較すると、1台当り質量に対する据付歩掛に変化が見受けられたため、据付歩掛の改定を行った(図-3)。

② (電気設備編)一般管理費等率
下水道電気設備工事の実績がある会社において、直近の決算期から隔年5期分(10年)の財務諸表データを対象に一般管理費等調査を行い、最新の本社経費の実態を反映し、一般管理費等率の改定を行った。
詳細な改定内容については、上下審GのHP(新旧対照表を掲載)や、今後発刊される白本において確認していただきたい。
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000466.html
積算基準・標準歩掛は適正な予定価格を算出するための手段であることから、客観性・公平性・経済性の観点などにおいて、現場の施工実態を反映するとともに、建設業を取り巻く社会環境の変化に的確に対応したものでなければならない。
そのためには、施工合理化調査や諸経費動向調査などの調査票に高い精度で記入いただくことが重要になってくることから、地方公共団体の皆様におかれては、多忙な日常業務の中、引き続き各種調査にご協力いただきたい。
また、設計積算を行う際には、現場状況と用いる標準歩掛の適用条件・範囲などを十分確認の上、適正な設計積算に努めていただきたい。
特に、改築工事の設計にあたっては、現場条件に制約が多く新設工事と比較して標準歩掛に馴染まない現場も多いことから、適用にあたっては事前に調査や検討を行っていただきたい。また、施工後に、当初設計時に想定していた現場状況に差異が生じた際は、設計変更を行うなどして柔軟に対応する必要がある。
上下審Gとしては、今後も地方公共団体と意見交換や情報共有を図りながら、不調・不落の防止や工事品質の確保などの観点を踏まえつつ、工事費積算の適正化と積算業務の効率化に努めていきたい。
最後に施工合理化調査等に協力いただいた皆様、標準歩掛の改定に向け協力いただいた各種委員の皆様に感謝申し上げる。
