建設物価調査会

令和8年度土木工事標準歩掛の改定概要③

令和8年度土木工事標準歩掛の改定概要③

国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ
施工企画室


 24工種の制定・改定概要について、2026年7月号に続き、以下のとおり紹介します。

① 工法概要

 山岳トンネルの標準的な施工法で、火薬による発破で掘削します。掘削直後に吹付コンクリート、ロックボルト等を施工し、地山と一体化した支保構造を作ることによって地山が本来持っている支保能力を積極的に利用する工法です。

② 主な改定概要

1)適用範囲

 トンネル工(NATM)における片押し延長2,500m以下、設計掘削断面積50m2以上130m2以下のトンネルに適用するものとし、適用にあたっては、下記事項に留意し実施するものとする。

  • 施工歩掛における通常断面と大断面の適用範囲については、次表を標準とする。
  • 非常駐車帯部及び坑口部にも適用できる。
  • 掘削工法は、発破工法に適用する。
  • 発破工法は、普通一般地質における補助ベンチ付全断面工法及び上半先進ベンチカット工法に適用する。
  • 隣接トンネルや住居近接トンネルで標準の工法が採用出来ない場合は、別途考慮する。
  • 片押し延長が2,500mを超えるもの、設計掘削断面積50m2未満又は130m2を超えるものは、別途考慮する。
  • 坑口部等で本資料により難い場合は、別途考慮する。
  • ずり搬出方式は、タイヤ方式とする。
  • 岩区分A、B、CⅡ-a、DⅠ-a、Eについては、別途考慮する。
  • トンネル形状については、「道路トンネル技術基準(構造編)・同解説(平成15年11月)」等に準拠する。
  • 吹付コンクリートの施工に伴うコンクリート殻処理が必要な場合は、別途計上する。
  • 標準的な加背割は、次図のとおりとする。

3)施工計画【工事工程】及び4)施工歩掛に示す掘削断面積の適用範囲は、次表のとおりとする

2)施工概要


 トンネル工(NATM)〔発破工法〕の施工フローは、図-2のとおりである。

3)施工計画


【岩区分及び掘削工法】

 岩区分、掘削方式及び掘削工法は、次表を標準とする。

【工事工程】

 工程表の決定にあたっては、トンネル延長、地質、地形、掘削方式及び掘削工法のほか、インバート工、箱抜工、坑口付工、補助工法、避難連絡坑、非常駐車帯妻部(断面縮小部)等の施工に伴う切羽作業停止期間の有無や排水工等を考慮して決定する。

【作業内容】

 作業内容は、次表を標準とする。

(注)1.「坑内」の作業は坑口から切羽までの移動時間を含む。
2.支保工作業とは、吹付け、金網、ロックボルト、鋼製支保工の総称である。
3.「明り」の作業は、下記のものとする。
 ・地下排水工、路盤工、舗装工、側溝工
 ・坑門工、吹付プラント設備組立・解体、ずり出し(積替方式の場合の坑外運搬)
 ・スライドセントル組立・解体、防水工作業台車組立・解体
 ・ストックヤード設置・撤去、給排水設備設置・撤去
 ・濁水処理設備設置・撤去、坑外電力設備

【余掘、余巻及び余吹】

 トンネル工事では、設計断面どおり掘削することは困難であり、設計巻厚を確保するには、設計断面積より大きく掘削しなければならない。これを余掘といい、覆工及び吹付コンクリートで充填する。これをそれぞれ余巻及び余吹という。

 この余掘を考慮した断面積の外周を支払線(ペイライン)といい、当初から掘削と覆工及び吹付コンクリートの設計数量に見込むものとする。

 また、変形余裕量を設計図面に明示した場合の設計掘削断面積は、変形余裕量を加算した面積とする。

 なお、余掘、余巻及び余吹厚は、次表を標準とする。

(注)1.設計巻厚、設計吹付コンクリート厚及び設計掘削断面に対する割増し厚さである。
2.非常駐車帯部、坑口部、避難連絡坑部等についても上表を適用する。
3.変形余裕量を見込む場合は、余掘、余巻は上表より5㎝減じ、掘削断面に変形余裕量を加えるものとする。

【トンネル工事の機械器具経費積算】

 トンネル工事の機械器具損料の算定は、「請負工事機械経費積算要領」に基づき行い、内燃機関付機械(ダンプトラック、コンクリートポンプ車、トラックミキサ等)を使用する場合は、黒煙浄化装置付を標準とし、そのうち、ドリルジャンボ、バックホウ、ホイールローダを使用する場合は、トンネル工事用排出ガス対策型を標準とする。ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。

【工事用仮設備(吹付プラント設備)】

 吹付プラント設備の機械・規格は、次表を標準とする。

(注)1.吹付プラント設備は、坑外に設置する。
2.現場条件等により適合しない場合は、現場条件に見合った機械・規格を別途考慮する。
3.セメントサイロ、骨材ホッパ、コンクリートプラントは、損料とする。コンクリートプラントの損料は、練混ぜ方式(一括または分割)に対応したものを選定すること。

【工事用仮設備(電力設備)】

  • 施工に必要な負荷設備に対応出来る必要電力を決定する。
  • 電力会社の供給設備を調査し、負荷設備容量に応じて受電設備を設ける。
  • 受電設備、変電設備を経て負荷設備までの線路を決める。

【工事用仮設備(照明設備)】

 坑内照明は、LEDを標準とする。
 また、切羽照明は、LEDを標準とする。

【工事用仮設備(換気設備)】

  • 換気設備の設置
    坑内の換気は、掘削断面、長さ、自然条件等を考慮して、自然換気に期待し得る場合でもこれに依存することなく換気設備を設置することを標準とする。
  • 軸流ファン
    換気に使用する軸流ファンは、反転軸流式ファンを標準とする。
  • 換気方式
    掘削断面、掘削延長、現場条件等を考慮し、必要な換気方式及び換気装置を計上するものとする。
  • 所要換気量
    所要換気量は、発破後のガス、ディーゼル機関から排出される排出ガス、作業者の呼気による炭酸ガス等を考慮し、適切に定めるものとする。
  • 風管
    風管は、不燃性ビニル風管を標準とする。

【工事用仮設備(給排水設備)】

  • 給排水設備は、水槽、貯水槽等の設置・解体及びポンプの運転経費を計上する。ただし、ポンプの運転労務は計上しない。
  • 給水設備の機械・規格は、次表を標準とし、設置期間は、掘削期間とする。
  • 排水設備の機械・規格は、次表を標準とし、縦断勾配が0.3%以下、又は逆勾配の場合等で、ポンプ排水を必要とする場合に設置する。

【工事用仮設備(濁水処理設備)】

 坑内及び坑外設備により発生する濁水は、必要に応じて濁水処理を行う。

【工事用仮設備(ずりストックヤード)】

 ずり出しがタイヤ方式で坑口からずり捨て場まで遠距離の場合等、必要に応じてストックヤードを設ける。

【工事用仮設備(粉塵発生源に係る措置)】

 下記項目について、必要に応じて設ける。

  • 土砂及び岩石を湿潤な状態に保つための設備
  • 建設機械等の走行による二次粉塵発散防止のための簡易舗装や散水等設備
  • 粉塵の拡散防止のためのエアカーテン等設備

【工事用仮設備の計上】

 設計書において仮設費として計上するもので主なものは以下のとおりである。

  • 電力設備:受電・変電・配電設備等に要する設置・解体、保守並びに損料等
  • 吹付プラント設備:組立・解体、運転費及び損料
  • スライドセントル:組立(現地仮組立を含む)・解体
  • ストックヤード:設置・撤去、損料
  • 運搬路:工事用道路、仮橋設置・撤去、既設橋の補強
  • 照明設備:設置・撤去、機器費(全損)、電気料
  • 換気設備:解体、運転費及び損料
  • 防水工:防水工作業台車組立・解体及び損料
  • 給排水設備:設置・撤去、運転費及び損料
  • 坑口処理:捨導坑、捨枠、捨巻等
  • 仮設備保守費
  • 濁水処理設備:設置・撤去、運転費、損料及び維持費
  • 粉塵発散防止設備等
  • その他

 設計書において共通仮設費における営繕費として計上するもので主なものは以下のとおりである。

  • 共通仮設費(率分)には、次のものが含まれている
    事務所、倉庫、労務者宿舎、試験室、鍛冶場及び修理工場、製材所、労務者休憩室、その他
  • 共通仮設費(率分)に含まれていないもの
    火薬庫類の設備及び監督員詰所

【計測工】

 計測は、計測Aを標準とし共通仮設費率に含まれる。ただし、現地条件によって計測Bが必要な場合は、別途計上する。なお、計測Bは、共通仮設費の技術管理費に計上する。

【呼吸用保護具】

 有効な呼吸用保護具(電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等)費用を、共通仮設費における安全費として別途計上する。


4)施工歩掛


 (本工種は、「通常断面」と「大断面」に区分して施工歩掛を設定しているが、本稿では「通常断面」について紹介します。)

【掘削工等の労務歩掛】

 

(注)1.掘削機械の運転手は、上記歩掛に含まれる。
2.ずり出しにおいて運搬距離(片押し延長+坑外片道運搬距離)が1.2㎞を超える場合は、1.2㎞を超える部分に対し上表のトンネル特殊工の施工歩掛を1m当りとして、1/6の値を追加する(下半は除く)。
3.掘削等作業の歩掛は、次の作業を行うものとする。
①切羽の状態監視に伴う作業 ②削岩 ③ずり出し ④吹付け ⑤金網 ⑥ロックボルト ⑦鋼製支保工 ⑧坑内換気設備設置・運転・撤去 ⑨集塵機運転 ⑩坑内送水管設置・撤去 ⑪給排水設備保守 ⑫坑内排水設備設置・運転・撤去 ⑬坑内運搬路等の保守 ⑭掘削の進行にともなう切羽照明・坑内照明の移設及び坑内排水設備・坑内換気設備・集塵機等の設置・撤去・移設及び電気配管、配線
4.火薬庫類の保安管理費は、必要に応じて共通仮設費の安全費として別途計上する。
5.切羽監視責任者は、トンネル世話役とする。
6.上記歩掛に含まれない箱抜工、坑口付工等については、別途計上する。

 歩掛の設定範囲例
 50m2≦設計掘削断面積=上半+下半≦95m2
 中間断面(70m2)の場合→67.5m2以上72.5m2未満
 上半の上端(75m2)の場合→72.5m2以上75m2以下
 下半の下端(10m2)の場合→10m2以上12.5m2未満

【掘削機械の機種の選定及び機械歩掛】

 掘削機械の機械・規格は、次表を標準とする。

(注)1.ダンプトラックの規格及び使用台数は、「ずり運搬工」による。
2.ドリルジャンボは、ロックボルト打設においても併用使用する。
3.コンクリート吹付機は、鋼製支保工作業においても併用使用する。

【材料費】

 火薬は、含水爆薬(スラリー200g)を使用するものとし、その使用数量は、次表を標準とする。

【諸雑費(機械)】

 機械の諸雑費は、削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ及びこそく用の大型ブレーカのチゼル、ケレン用治具の損耗料等の費用及びトラック、トラックミキサ及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【諸雑費(材料)】

 材料の諸雑費は、金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5、2.13㎏/m2)、ラップロス、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底版及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)等の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【ずり出し工】

 ずり出しは、直送方式を標準とし、積替方式の場合の積替場所から捨て場までは、一般の運搬工で積算する。なお、直送方式と積替方式の範囲は、運搬距離(片押し延長+坑外片道運搬距離)3.0㎞程度が標準である。

 ずり積込用ホイールローダの歩掛は、次表を標準とする。

【ずり運搬工】

 ダンプトラックの規格及び使用台数は、次表を標準とする。

 ずり運搬用ダンプトラックの歩掛は、次表を標準とする。

【支保工(コンクリート吹付工)】

 吹付工法は、湿式工法を標準とする。
 掘削1m当り吹付コンクリート量(ロスを含む)は、次表を標準とする。

 設計吹付厚及びロス率(K)は、次表を標準とする。

(注)1.ロス率には、材料ロス、はね返り損失、余吹等によるロスを含む。
2.標準と異なる場合のロス率については、次式によるものとする。
 ロス率(K)=(設計吹付厚+余吹厚)/(設計吹付厚×(1-はね返り率))

 掘削1m当りのコンクリート吹付機運転時間は、次表を標準とする。

 掘削1m当りの吹付プラント設備運転時間は、次表を標準とする。

 粉塵抑制剤は必要に応じて、別途計上する。
 吹付時の粉塵対策として、集塵機を使用することを標準とする。
 集塵機は、作業環境を考慮し、必要となる機種・規格を選定する。
 掘削1m当りの集塵機運転時間は、次表を標準とする。

【支保工(ロックボルト工)】

 ロックボルトの使用区分は、次表を標準とする。

 ロックボルトは、ドライモルタルを含むものとし、その使用数量は、次表を標準とする。

 ロックボルト工のモルタル材料は、ドライモルタルを標準とし、使用数量は、次表を標準とする。

 注入急結剤(無収縮混和剤)の使用は、湧水がある場合、1本/孔を標準とする。ただし、現場条件によってこれにより難い場合は、別途考慮する。

【支保工(鋼製支保工)】

 鋼製支保工の使用材料は、次表を標準とする。

 鋼製支保工の使用数量は、次表を標準とする。

【支保工(鏡吹付工施工費率)】

 切羽の肌落ち災害防止対策として施工する鏡吹付工の施工費率は、表19.37を標準とする。

 鏡吹付施工労務費率は、鏡吹付施工に要する労務等の費用であり、掘削等作業における労務費(切羽監視責任者除く)の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。( )内の数値は、ずり出しにおいて運搬距離(片押し延長+坑外片道運搬距離)が1.2㎞を超える場合は、ずり運搬距離が1.2㎞を超える部分に対して適用する。

 鏡吹付施工機械費率は、鏡吹付用のコンクリート吹付機、トラックミキサ及びアジテータトラック、吹付プラント設備、集塵機の損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 鏡吹付材料費率は、鏡吹付用の吹付コンクリート等の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【補助工法】

 補助工法については、別途考慮する。

【インバート工(適用範囲)】

  • NATMによって施工する本インバート工の掘削工、ずり出し工、鉄筋工(加工・組立)、型枠工(製作・設置・撤去)、コンクリート工(打設・養生)、埋戻工(敷均し・締固め)に適用する。
  • 機械器具損料の算定は、「請負工事機械経費積算要領」に基づき行い、坑内で内燃機関付機械(ダンプトラック、コンクリートポンプ車等)を使用する場合は、黒煙浄化装置付排出ガス対策型及び黒煙浄化装置付を標準とし、そのうち、ドリルジャンボ、バックホウ、ホイールローダを使用する場合は、トンネル工事用排出ガス対策型を標準とする。ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。
  • インバート施工において設計厚に対する余掘・余巻コンクリート厚は、5㎝を標準とする。

【インバート掘削工】

(注)1.機械の運転労務は、上表の労務人員で行う。
   2 .上表には、破砕片除去、掘削面整形及びずり積込作業を含む。

【インバートずり出し工】

 直送方式の場合は全て坑内作業とし、積替方式の場合は一次運搬(坑内~積替場所)は直送方式に準じ、二次運搬(積替場所~捨て場等)は一般運搬工で積算する。

なお、直送方式と積替方式の範囲は、片道2.5㎞程度(運搬距離)が標準である。

 ずり出し工の施工歩掛は、次表を標準とする。

【インバート鉄筋工(加工・組立)】

 鉄筋の加工・組立については、土木工事標準歩掛「鉄筋工」による。

【インバート型枠工(製作・設置・撤去)】

 型枠製作歩掛は、次表を標準とする。

(注)諸雑費は、型枠合板、さん木、洋釘等の材料及び電気ドリル、電気鋸、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 型枠設置及び撤去歩掛は、次表を標準とする。

(注)1.型枠設置・撤去歩掛には、はく離剤塗布、ケレン作業を含む。
2.諸雑費は、合板、組立支持材、はく離剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【インバートコンクリート工(打設・養生)】

(注)1.打設歩掛には、打設に先立ち掘削面の清掃、排水、ポンプ車の移動、据付打設後の打設用パイプ清掃等の労務も含む。
2.養生歩掛は、散水養生程度とする。
3.機械の運転労務は、上表の労務人員で行う。
4.コンクリートのロス率は、+0.04を標準とする。
5.諸雑費は、コンクリートバイブレータ、養生用散水ポンプの賃料、養生用シート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【インバート埋戻工(敷均し・締固め)】

(注)1.上表は、バックホウによる敷均し、振動ローラによる転圧作業である。
2.機械の運転労務は、上表の労務人員で行う。
3.振動ローラは、賃料とする。

 埋戻材の積込作業時間は、次表を標準とする。

(注)上表は、埋戻材に掘削ずりを利用する場合の積込作業の時間である。

 埋戻材に掘削ずりを使用する場合のダンプトラックの作業能力は、「インバートずり出し工」による。

【覆工工】

 防水工の施工歩掛は、次表を標準とする。

(注 )上表は、裏面排水設置労務を含む。ただし、裏面排水材料は別途計上する。

 覆工、防水機械の機種・規格は、次表を標準とする。

(注)1.スライドセントルは、線形及び現場条件等により標準外になる場合は、別途考慮する。
2.コンクリートポンプ車の作業能力は、以下の式により算出した数値を標準とする。
 作業能力(m3/h)=0.1253×A+5.8046 A:掘削断面積(m2)
3.コンクリートポンプ車から作業範囲30m以内の圧送管組立・撤去労務を含む。作業範囲30mを超える場合は、別途考慮する。

 防水シートの使用数量は、次表を標準とする。

(注)上表には、防水シートのロス率+0.16を含まない。

 覆工コンクリートの使用数量は、次表を標準とする。

 機械の諸雑費は、コンクリートバイブレータの賃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 材料の諸雑費は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等の費用であり、材料費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 スライドセントル(本坑用)型枠の移動・据付・脱型作業の施工歩掛は、次表を標準とする。

(注)1.移動用レール及び鋼矢板の移動、据付けも含む。
2.移動用レール及び鋼矢板の損料は、スライドセントル損料に含まれている。

 スライドセントル(非常駐車帯用)型枠の移動・据付・脱型作業の施工歩掛は、次表を標準とする。

(注)1.移動用レール及び鋼矢板の移動、据付けも含む。
2.移動用レール及び鋼矢板の損料は、スライドセントル損料に含まれている。

 覆工コンクリート打設時の施工歩掛は、次表を標準とする。

 型枠工及びコンクリート工における1打設長は、スライドセントルの延長を標準とする。また、1打設長の所要日数は、2日を標準とする。

【非常駐車帯】

 非常駐車帯と本坑接続部の妻部の型枠工(無筋構造物)については、「コンクリート工-型枠工」による。また、非常駐車帯と本坑接続部の妻部の足場工(無筋構造物)を別途計上する。支保工の切断等による補強鋼材は、スクラップ控除する。

 なお、職種はトンネル職種に読替えるものとする。

【スライドセントル等損料】

 スライドセントル(本坑用)は、スチールフォーム【単心円、三心円(上半単心)、五心円(上半三心)】のL=10.5mを標準とし、損料は以下の式により算出する。スライドセントル(本坑用)損料対象長(m)で除して、m当り単価を計上する。

 P1:スライドセントル(本坑用L=10.5m)損料(円/基)
 P1=5,146,000×A+45,531,000
 A:上半周長(m)

 なお、スライドセントル(本坑用)は、以下の装備を標準とする。

機関出力は16.8kW程度とする。

 〔鋼材費(ボルト・雑費含む)、工場加工費、消耗費、塗装費(錆止め塗装)、工場仮組立調整費、電源システム(受電盤、配電盤、制御盤等)、ジャーナルジャッキ、ターンバックル、チェーンブロック、自走装置(自走用制御盤含む)、従動台車(車輪等)、打設口、検査窓加工費、妻板止金具、ラップアングル、打継構成目地材(妻側・ラップ側)、検測ピン、逸走防止材、土台用レール及び鋼矢板、横送り装置(電動又は油圧)、配管切替装置(機内配管含む)、自動ケレン装置〕

 スライドセントル(非常駐車帯用)は、メタルフォーム【単心円、三心円(上半単心)、五心円(上半三心)】のL=6.0mを標準とし、損料は以下の式により算出する。スライドセントル(非常駐車帯用)損料対象長(m)で除して、m当り単価を計上する。

 P2:スライドセントル(非常駐車帯用L=6.0m)損料(円/基)
 P2=1,986,000×A+40,616,000
 A:上半周長(m)

 なお、スライドセントル(非常駐車帯用)は、以下の装備を標準とする。機関出力は9.7kW程度とする。

 〔鋼材費(ボルト・雑費含む)、工場加工費、消耗費、塗装費(錆止め塗装)、工場仮組立調整費、電源システム(受電盤、配電盤、制御盤等)、ジャーナルジャッキ、ターンバックル、チェーンブロック、自走装置(自走用制御盤含む)、従動台車(車輪等)、打設口、検査窓加工費、妻板止金具、ラップアングル、打継構成目地材(妻側・ラップ側)、検測ピン、逸走防止材、外枠類(パネル等)、土台用レール及び鋼矢板、横送り装置(手動)、配管切替装置(機内配管含む)〕

 防水工作業台車は、延長L=6.0mを標準とし、損料は以下の式により算出する。防水工作業台車損料対象長(m)で除して、m当り単価を計上する。

 P3:防水工作業台車(本坑及び非常駐車帯兼用L=6.0m)損料(円/基)
 P3=819,000×A+2,606,000
 A:上半周長(m)

 なお、防水工作業台車の機関出力は4.0kW程度とする。
 上半単心:上半周長(m)=2×(2×π×R1×θ1÷360)
 上半三心:上半周長(m)=2×{(2×π×R1×θ1÷360)+(2×π×R2×θ2÷360)}

【工事用仮設備(吹付プラント設備据付・解体)】

(注)1.上表は、コンクリートプラントの練混ぜ方式(一括または分割)に関わらず適用できる。
2.基礎コンクリートは、別途計上する。
3.ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

【工事用仮設備(スライドセントル組立・解体)】

(注)1.移動用レール及び鋼矢板の設置・撤去を含む。
2.ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

【工事用仮設備(防水工作業台車組立・解体)】

(注)1.移動用レール及び鋼矢板の設置・撤去は、スライドセントルの組立・解体歩掛に含む。
2.ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

【工事用仮設備(工事用換気設備)】

 換気装置の坑内配置で、切羽の掘進に伴い、軸流ファンを増設する場合の軸流ファン間隔は、100m以上を標準とする。

 切羽からの控え長さは、40mを標準とする。

【工事用仮設備(仮設備保守)】

 仮設備保守は、次の坑外設備の保守管理を行うものとし、歩掛は次表を標準とする。
 ①電力設備 ②吹付プラント設備 ③換気設備 ④給排水設備等(濁水処理設備を除く)

(注)1.坑内作業において掘削作業~支保工作業は2方、支保作業後は1方を標準とする。
2.支保工作業後は、上表の数量の1/2とする。
3.吹付プラント設備は、コンクリートプラントの練混ぜ方式(一括または分割)に関わらず適用できる。

※本稿は改定工種が多岐にわたるため、次月号以降に分けて掲載します。


建設物価2026年8月号

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